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「特別支給金」請求時の証明書作成料について
仕事中に交通事故にあいました。過失割合は先方が90% 程度です。 ムチウチ症で仕事が手につかず、休業しています。当然労災の適用となるのですが、治療費は先方の損害保険より出してもらつていますが、休業補償については、会社が立替た後、第三者のある事故なので、会社から先方の損保に請求することになり、労基署からは、特別支給金として20%を請求することになります。 ただ、体調が悪く、接骨院や整形外科を転々としており、 特別支給金を請求するにも、何回も証明書の作成の必要が あります。 金額的にはそれほど大きい額ではないのですが、自分で負担するのも釈然としません。特別支給金請求時の診断書作成料金も労基署へ請求できるのでしょうか。 だめであれば、先方の損保へ請求すれば出るのでしょうかお教えいただければと思います。
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noname#10926
回答No.1
>診断書作成料金も労基署へ請求 調べてみると診断書料の給付があるようです。 とりあえず労基署に確認しましょう。 >先方の損保へ請求 あなたの勝手だから絶対に無理。