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装具代の請求について

当方、数年前の交通事故により 左足の小指以外の4指を欠損した為 現在1年に1度12万円前後で装具として 靴を作成しています。 損保会社との示談調停中ですが 現在は当方で一時立替をして後日 損保会社に請求していますが 成立した場合にこの請求を勤務先の社会保険で 7割くらい払い戻しできると聞き 会社の保険事務所へ問い合わせたところ 「損保会社の補償で済んでいるのでこちらで今後も払う事はない」と 言われました。 イマイチふに落ちませんので、経験者の方などいらっしゃいましたら 教えて下さい。

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noname#133552
noname#133552
回答No.1

交通事故は第三者行為なので、その医療費は、原則、健康保険からは出ません。 健康保険法第57条に定めがあるんですが、健康保険の保険者(健康保険組合とか協会けんぽのことです)は、第三者(交通事故に遭わせた人)に対して損害賠償を請求することになってます。 で、損害賠償として損害保険会社から補償が出ることになるわけですけど、それをもって健康保険の保険給付に代えるんですよ。 なので、健康保険のほうからは出ません(ここでは、医療用装具に対する療養費)。 説明されたことは、そういうことです。 交通事故じゃなかったら、業務外の私傷病でケガをして治療用装具をつけたとき、その立替払に要した費用は療養費(健康保険法第87条)といって戻ってきます。 でも、交通事故のときは、上で説明したように、それはダメなんです。 損害保険のほうから出しますからそれで補填して下さいね、というしくみなんです。

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