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請求は自分の都合でいいのでしょうか?

何度もここで質問してますが、事故に遭って治療費、修理代、休業補償分の一部を請求したいのですが、 事故相手に請求するか、業務中なので労災に請求するのか、請求はどちらにしても(自分自身の都合で)良いのでしょうか? 優先順位があるのでしょうか? 相手の保険屋は、業務中であることを知っていて、払いを渋ってくると思います。 会社ではバイトなので労災適用にはならない<?>と言われ、 まあ、会社に立てつくのも後のことがあるので、私としては事故相手に請求を出したいと思ってますが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • PAPA0427
  • ベストアンサー率22% (559/2488)
回答No.3

はじめまして。 >相手の保険屋は、業務中であることを知っていて、払いを渋ってくると思います。 という事ですが、労災は本人救済のためにある制度ですので、事故がなかったら当然損失もない訳で、請求していいです。つまり、自分のところの保険を使わず、自分の保険を使えって事ですから。 頑張ってください、正当な権利として請求できるはずです。保険屋さんには、会社から拒否されたからそちらで面倒見てくれって言いましょう。

mo-ni
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうですよね、労災は本人救済ですよね。 相手側に補償してもらえるよう頑張ってみます。

その他の回答 (3)

  • bendoku
  • ベストアンサー率30% (21/68)
回答No.4

 事故の詳細は分かりかねますが、相手に非(過失)があるのなら、それは「不法行為」として、相手に対して損害賠償請求できます。これは、保険とは関係の無い話です。  業務上と認定されれば、労災保険の適用になります。会社としては、労働災害が多いと、掛け金が上がるので、労災にしたくないのでしょう。  「相手の保険屋は、業務中であることを知っていて、払いを渋ってくると思います」とありますが、そんなことを心配するよりも、まず、相談する方が良いでしょう。   「何度もここで質問してますが」とありますが、それよりも、労災に当たるかどうかは、労働基準監督署に、損害賠償については、市役所や商工会議所で無料法律相談をやっていると思いますから、弁護士に相談する方が良いでしょう。

mo-ni
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 もっともなご意見に反省してます。 電話での無料相談もあってるようなのでたずねてみます。ありがとうございます。

noname#13482
noname#13482
回答No.2

労災に該当する交通事故の場合、その人身部分に関しては、自賠責・労災のどちらかに請求することになります。両方を同時に請求することはできませんが、どちらに対して請求を行ってもそれは自由です。 しかし自賠責に請求をするのが一般的です。たとえば休業損害に対しては労災では6割(?)しか支給されませんが、自賠責では立証可能な場合はその実費が出るなど、違いがあります。もちろん労災を先に請求し、不足分を自賠責に請求することも可能ですが、手続きが2度手間になってしまいます。 質問内容では、労災の適用外という事だし、相手側に請求するに支障は無いと思われますが。

mo-ni
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手に請求してみて話しが着かないようだったら弁護士に相談してみます。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

バイトでも労災適応です。労災適応であるのに他の保険を適応することはできないはずです。保険会社や警察などの調査があればそのことはわかると思うのですが。

mo-ni
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 弁護士の無料相談してみます。

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