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交通事故による休業損害の負担割合

弊社の従業員が通勤途上災害に遭い、現在入院中で療養費については 労災保険を適用して処理しました。 休業損害についてですが、弊社は完全月給制で欠勤の際に 月給は一切減額されず、賞与の際に減額する方式を採用しております。 そこで、本人が有給休暇を使用しているので、休業損害証明書を作成し、 本人経由で損保会社に提出したところ、労災保険6割:損保4割で処理するので 労災保険の休業補償を申請するように言われたとのことで 会社宛に連絡がありました。 しかし、労災保険の休業補償はあくまで賃金を受けれなかった場合に、 支給されるものであり、有給休暇の使用による休業損害は損保が負担すると 考えており、労働局からも有給休暇で給与が補償されているのであれば、 労災保険への休業補償の請求は出来ないと回答も貰っています。 その旨を損保の担当者に伝えたところ、損保としては4割でしか支払えない。 だったら、有給休暇じゃなくて欠勤扱いにして労災保険へ申請すればいいじゃないか。 埒があかないから、本人に直接交渉する。といった返答内容でした。 そこで、相談ですが、上記の返答内容について納得がいかないので、 1.有給休暇の休業損害の補償額は損保は4割しか負担しないのか。 2.賞与から減額される場合にも、休業損害の対象となるのか。 上記二点について、御教示願えればと思います。

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回答No.6

損保の担当者は労災について良く理解されておられないようです。 今回のケースでは、被害者には月次の休業損害は発生していないの ですから、労災でも認定が受けられる訳がありません。休業として の損害は、賞与減額のみとなります。 よって、治療費は労災で支払われたあと損保へ返還請求がなされ、 過失相当分を減額して労基に返還されます。休損は労災は無いので 被害者へ賞与減額分が賠償されます。 担当者へ連絡し、今回被害者に発生するのは賞与減額のみであること を説明し、減額証明書を送るように言い、後日減額の金額が判明した 時点で、損保へ書類を発送すれば終わりです。 労災適用事故であっても、治療費のみで休損は労災非適用のケースは ざらにありますし、何も問題となることではありません。 ちなみに休損の場合、労災を適用すると損害額の6割が労災から 補填され、残った4割を損保が被害者へ賠償します。労基は肩代わり した治療費全額と、休損の6割を損保へ求償(返還請求)し、損保 から労基へ返還されます。このとき自賠基準を超過して支払いが なされている場合は、過失相殺された金額が返還されます。

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  • DENBAN
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回答No.5

治療で労災を適用されたのですね。 疑問点、その事故の過失割合はどうなっているのでしょうか? また、入院中ということは、そうとうひどい怪我(治療費が何百万円 も掛かり何ヶ月も治療が必要)なのでしょうか? 加害者の過失割合について4割と保険会社が考えているのでは。 予想される損害金額と過失割合によって様々な形が考えられます。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

追記です。 よく労災と自賠責や任意保険との関係を誤解されている人もいますが、 労災で支払われても、その後加害者の過失相当分は労災側から加害者側に求償(返還請求)されますので、結果的には加害者側の保険会社が 負担するのです。 いずれにしても、素人のような担当者の間違いですので、本社の お客様相談室に電話しましょう。 出来たら担当部署と担当者名を告げましょう。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

1→その損保担当者は新米担当者では??有休使用の場合、休業損害は認められます。保険屋は全額支払うが通常です。 2→賞与減額証明書で補償されます。保険屋に定型書類があるはずです。 なお、治癒後 労災に特別支給金請求すれば、給付基礎日額の20%支払われます。つまり120%の休業損害補償されることになります。 その損保担当者が言い張るなら、損害保険協会 相談室にでも相談・問い合わせ確認されたら良いでしょう。0120-107-808

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

俺は通勤途中での事故でも労災は使いません でした(使わせてもらえませんでした) でも、加害者側の保険屋は労災つかえ!とは言 ってきませんでした。 会社にも都合があるだろうし、通勤途中とはい え寄り道しているとかも考えられるし、休業補 償は任意保険で全てまかないます!って言って くれました。 そもそも労災使うか使わないかは本人(会社)の自由に いかないのでしょうか? だって加害者はそのために任意保険に加入して いるのですから任意保険屋が補償して当然とも 考えられませんか?労災の方から言えば、なん で任意保険屋が補償しないの?って文句いっても いいですよね。加害者がいる事故なのですから。 誰かに殴られて怪我した、車にぶつけられて 怪我した!って基本は加害者が補償するものだと 思います。 ですので、会社側としては労災は使いませんと 言ってあげてもいいのではないでしょうか。 欠勤にしちゃうと、被害者は欠勤により控除さ れた金額(給与しかり賞与しかり)しか補償さ れません。すなわち+がないんです。 でも、有給使えば会社からは給料がもらえる上 に事故によって有給使ったのだから「休業損害 報告書」により有給分補償してくれるので実際 受けとる金額は+になるのでお得なんです。 どのみち有給使えば会社は給料あげるわけです から、労災使う分損しませんか? 会社サイドで考えれば労災は使わないで補償は 全て任意保険屋にやってもらってはどうでしょ うか。 任意保険屋は労災使える条件なんだから労災 使うのは当然っていうのかな?だって労災の 保険料ってどういう仕組みかわかりませんが 会社がお金払うんですよね。 だったら加害者が任意保険に加入していな、 とか単独事故ならいざ知らず加入している のですから、加害者の任意保険を使うのが 当然じゃないですか? 俺は事故で長期間会社休んだので賞与の査定が 下がりました。下がった分は「賞与減額報告書」 で補償してもらいました。 ですので給料が引かれた、賞与が下がったって 全て保険屋が補償してくれます。 でも、休んで評価が下がって課長昇進がダメに なった!なんていうのは補償の対象外です。 ですので賞与もらうまでは示談しない方がいい です。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

損保の主張はおかしいですね。 有給休暇で給与のカットがなくても、休業という事実があれば 休業損害を支払うと云うのは最高裁の判例でも明示しています。 そのために、自賠責ではきちんと支払うようになっています。 自賠責でも判例により支払うようになっているのに任意保険では 支払わないというのは、担当者の勉強不足による個人的な見解 では? 賞与からの減額も事故との相当因果関係があれば、法的には対象 となるでしょうね。