民法534条と同536条について
初学者です。
民法534条では「債務者の責めに帰することができない事由によって」とあり、一方、同536条においては「当事者双方の責めに帰することができない事由によって」とあって、「責めに帰する者」について、それぞれ、「債務者」「当事者双方」といった異なる文言が使用されているのは、どうしてでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
(債権者の危険負担)
第五百三十四条 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が「債務者」の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
2 不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。
(債務者の危険負担等)
第五百三十六条 前二条に規定する場合を除き、「当事者双方」の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
お礼
回答ありがとうございました。 とても勉強になりました。
補足
いつも適切な回答ありがとうございます。 信義則は、基本的に適用すべき条文がない場合に適用するものであり、今回の場合は415条という条文がある場合ですので分からなくなりました。 実は415条の文言を解釈するにあたり趣旨解釈していて、「趣旨」という代わりに「信義則上」と言い換えたに過ぎないように思えるからです。 さらに言えば、「公平」でよかったように思えます。 信義則の趣旨は正義・公平であり、民法が規律する私人間の基本であって他の条文も、それぞれの利益状況に応じて正義・公平を具現化したものであると聞いております。 415条の根本には信義則がありますので信義則を適用というのはおかしくないのかもしれませんが、どうもしくりこないのです。(上記から、仰るように類推適用はおかしいですね。) 解釈基準というほうがしっくりくるような、、、、、。