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信義則その2

415条の「債務者の責めに帰すべき事由」の解釈にあたって「信義則」が云々されますが、この場合の「信義則」は適用、類推適用、援用ということでなくて、条文の解釈基準として用いられているのでしょうか?

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回答No.1

「債務者の責めに帰すべき事由」(415条)とは、債務者の責めに帰すべき事由のみならず、信義則上(1条2項)同視すべき者による責めに帰すべき事由も含むという例の論点じゃな。 「適用」か「援用」というべきであろう。ちなみに、「信義則」で「類推適用」は聞いたことがない。

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とても勉強になりました。

a1b
質問者

補足

いつも適切な回答ありがとうございます。 信義則は、基本的に適用すべき条文がない場合に適用するものであり、今回の場合は415条という条文がある場合ですので分からなくなりました。 実は415条の文言を解釈するにあたり趣旨解釈していて、「趣旨」という代わりに「信義則上」と言い換えたに過ぎないように思えるからです。 さらに言えば、「公平」でよかったように思えます。 信義則の趣旨は正義・公平であり、民法が規律する私人間の基本であって他の条文も、それぞれの利益状況に応じて正義・公平を具現化したものであると聞いております。 415条の根本には信義則がありますので信義則を適用というのはおかしくないのかもしれませんが、どうもしくりこないのです。(上記から、仰るように類推適用はおかしいですね。) 解釈基準というほうがしっくりくるような、、、、、。

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