• ベストアンサー

趣旨を類推

趣旨を類推ということが、日常家事の論点でいわれますが、これがピントとこないと いいますかしっくりきません。 といいますのは条文解釈は、その趣旨に基づいて行われますので、類推適用する 場合には、当然に趣旨を類推していると思われるからです。 さらに言いますと、趣旨を類推できないのであれば、転用になってしまうように思い ます。 日常家事の論点で、趣旨を類推と言いますのは、趣旨のみを類推という意味でしょ うか? 単に、類推としますと趣旨のみでなくて類似の構造も類推されてしまい、761条を基 本代理権とする構造までも持ち込んでしまって、夫婦別産制に反してしまうということ でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#149293
noname#149293
回答No.1

これは有名な判例で、多くの学者の解説がありますね。 まず「類推適用」とは、他の回答でも書きましたが、直接定めた法規がない場合に、もっとも類似した事項についての法規を適用すること。(ある条文をそのまま利用する) 「趣旨の類推」とは、ある条文をそのまま利用するのではなく、他の条文を解釈する際に、当該条文の趣旨を援用して利用するもの これを「民法761条と表権代理の論点」に当てはめて考えてみると、夫婦別産制との関係から110条を類推適用して直接利用することはできません。なぜなら、110条を直接利用すると、日常の家事をはるかに超えた重大な行為が為されたときでも、表見代理が成立しうることになるが、それでは、とくに日常の家事に限って夫婦間に代理権を認めた意味が無くなり、夫婦の財産的独立が損なわれる恐れが生じるからです。 そのため、761条を解釈するに110条の趣旨を援用して761条によって処理しよう(あくまでも日常の家事に属するという信頼を保護する趣旨)ということです。要は第三者の保護要件に一定の制限をかけている点が異なる。

a1b
質問者

お礼

いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答をありがとうございます。 なるほど、110条でなくて761条の解釈なのですね。