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不真正連帯債務
不真正連帯債務というのは、条文はなく解釈上認められているとのことですが、連帯債務を類推適用するということですか?
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>連帯債務を類推適用するということですか? 債務者の誰かが弁済すれば、他の債務者も債務を免れるという点で共通するだけです。 時効や免除は相対効とされてます。 学説が割れているので整理してください。
不真正連帯債務というのは、条文はなく解釈上認められているとのことですが、連帯債務を類推適用するということですか?
>連帯債務を類推適用するということですか? 債務者の誰かが弁済すれば、他の債務者も債務を免れるという点で共通するだけです。 時効や免除は相対効とされてます。 学説が割れているので整理してください。
お礼
回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。
補足
回答有難うございます。 条文がない場合には、他の条文を解釈するか、それでも適当な条文がない場合には、一般条項を適用するなどして、何らかのかたちで条文に根拠を求めると聞いた記憶があります。 であるならば、不真正連帯債務についても、連帯債務の制度を類推適用し、ただ不真正である点で相対効・絶対効の範囲等を修正していると考えるのかと思ったのです。 ただ、私の資料では、類推適用ということを言っていませんので、質問をさせていただいた次第です。 ただ、連帯債務は分割債務について特約(全員で互いの債務保証をする)したものであると考えますと、不真正連帯債務が不真正であるのは全員で互いの債務保証をする意思が存在していない点であることを考えますと、類推適用といういい方には問題があるのでしょうか?