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相手は罪に問われますか?
自分が死にたくて ナイフを自分に向け人にぶつかりに行き 自分に刺さって死亡した場合 相手は、何か罪に問われますか? バカバカしい質問だと言うことは 分かっていますが、 疑問に思っています。 宜しくお願いします。
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”相手は、何か罪に問われますか?” ↑ これは、二段階に分けて考える必要が あります。 (1)実体刑法の問題としては、相手に過失でも ない限り、犯罪は成立しません。 (2)しかし、警察や裁判所が、その相手を疑う か、という訴訟法的な問題は別です。 冤罪だってあるのですから、現実、相手が 罪に問われるということはあり得ます。 ”バカバカしい質問だと言うことは 分かっていますが、 疑問に思っています。” ↑ 実体法と訴訟法を混同しているので、疑問が 出る、ということだと思われます。
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- iga-kei
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死にたい人をAさんとして、ナイフが刺さった時点でAさんは即死か重傷、なにか工作が出来る余裕は絶対ないのでナイフを持ってる時点で自殺と断定。素手で持っていたら指紋でわかる。 刺さるように工作していれば、それで自殺と判定。 目撃者がいれば自殺と断定。 要するにNo.1さんの回答通りですね。
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回答ありがとうございました!
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回答ありがとうございます。 自殺幇助になるのか気になっています。 例えば、自殺しようとしている(自殺したいと思っている)ことを ・知っていた(本人から聞いていた) ・気付いていた(なんとなく、そんな感じがしていた) ・気付けるはずだった(親密な仲、恋人、家族) という場合。 あと、刺さった時に、相手の指紋が付いた場合も 指紋の向き等で自殺と判断されるのでしょうか。
- princelilac
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無罪ですね。電車に飛び込むのと同じじゃないですか?
お礼
回答、ありがとうございます。 相手が意図せず、死に至ったということですね。
お礼
回答ありがとうございました!
補足
回答ありがとうございます。 >(2)しかし、警察や裁判所が、その相手を疑う か、という訴訟法的な問題は別です。 冤罪だってあるのですから、現実、相手が 罪に問われるということはあり得ます。 これは、”疑われる”可能性があるということですか? それとも、”容疑者”として扱われるということですか? すみません、何も知らなくて。。