- ベストアンサー
これは罪にあたるでしょうか?
A君は散歩をしていたら偶然に知り合いに会いました。 大して親しくない知り合いですが、方向が同じだったので、人気のない田舎道を並んで歩いていました。すると突然、大きな牛蛙が出てきて知り合いはびっくりし、ひっくり返って気絶しました。息もあります。 A君は、知り合いはびっくりして気絶しただけだろうと思い、気絶している知り合いを放ったまま帰ってしまいました。 しかし、知り合いはひっくり返った拍子に頭を打っていたらしく、その数時間後死亡してしまいました。 この場合、A君に罪はあるのでしょうか? あるとしたら、それはどのような罪でしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
217条の遺棄罪の「遺棄」には不作為は含まれないので、遺棄罪は不成立 218条の保護責任者遺棄罪の「遺棄」には不作為も含まれるものの、本問のような事例で保護責任があるといえるのか疑問。保護責任は条理からも認められるものの、本事例では先行行為がないので保護責任なし。 『多分』無罪
その他の回答 (3)
- baronmori
- ベストアンサー率18% (46/248)
法的にはどうなるか自信がありませんが、 >A君は、知り合いはびっくりして気絶しただけだろうと思い、気絶している知り合いを放ったまま帰ってしまいました。 これは、まともな人間のすることではないですよね。 常識的には、まともじゃない人間として 誰からも相手されなくなるでしょう。
お礼
ですよね! 誰からも相手されなくなりますよね! ありがとうございます!
http://www.lufimia.net/sub/keiho1/2010.htm 保護責任者遺棄致死・・・これかな? 交通事故なんかでよくありますよね。ひき逃げとか。 怪我した人をそのまま放置して死なせると、確か罪になります。
お礼
ありがとうございます! URL大変参考になりました!
難しい判断ですが、裁判次第では 刑法217条遺棄罪より抜粋 疫病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役。 219条遺棄致死傷等の罪より抜粋 上罪(217条)を犯し、人を死傷させた者は傷害の罪と比較し重い刑に処断される。 この辺が適用されて可能性アリ。
お礼
なるほど。とすると一年以上と言うわけですね。 ありがとうございます!
お礼
微妙なところですね。敏腕弁護士とかついたら無罪になりそうですね。 ありがとうございます!