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これって罪ですか?
これって罪になるのか教えてください。 ・Aさんが10階建てビルの屋上から自ら飛び降りました。 ・地面に落ちていくAさんに向かって、Bさんがピストルを発射しました。 ・Aさんが地面に落ちる前にピストルの弾はAさんの心臓に命中しました ・地面に落ちたAさんは死亡しました。 ・Aさんの死因は心臓を撃たれた事と地面に落ちた事による頚椎骨折でした。 この場合、Aさんに向かってピストルを撃ったBさんは罪になるのでしょうか? (Bさんの銃刀法違反の罪はとりあえず置いておいて殺人罪等になるのでしょうか?)
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質問者が選んだベストアンサー
Bさんによる実行行為の時点では、Aさんの死は確定していなかったわけです。 したがって、 Aさんの死亡原因が頸椎骨折であれば、殺人未遂罪が、 Aさんの死亡原因に心臓を撃たれたことがあるのであれば、殺人罪が それぞれ成立するのではないかと思います。
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- sayo-chan
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きちんと本で確認する方がいいのでしょうが、yahooなんかで「仮定的因果関係」で検索すれば、アウトラインは分かると思いますよ。 よく使われるのは、死刑執行に瞬間に執行人を押しのけて変わりにボタンを押した事例。 ビルから飛び降りてる人の心臓を撃つと言うのも誰かの本で使われていました。ゴルゴ13でないと無理だなって学生時代はなしてましたから。
お礼
再びの回答ありがとうございます。 さっそく「仮定的因果関係」で検索させていただきました。 まだざっとしか見ていませんが非常に興味深い内容です。 これから真剣に見たいと思います。 しかも飛び降りる人を撃つ話もすでにあったのですね。 確かに実現するとなるとゴルゴ13でないと無理でしょうが(笑)。 回答ありがとうございました。
- sayo-chan
- ベストアンサー率34% (70/202)
講学上、仮定的因果関係として論じられている問題ですよね。それを知って回答している人がどれだけいるか甚だ疑問ですが。 「刑法の考え方」が知りたいのであれば、刑法の本を立ち読みでもいいので確認するべきです。因果関係の中の条件関係ってところに載ってます。 結論から言えば、No.7の回答でよろしいでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。因果関係の条件関係ですね。 おかげさまで、質問の根本的解決方法が見つかりそうです。 特にこういう部分は最終的に納得するためにはやはり自分で調べる 事が必要なんでしょうね。そういう意味で非常にありがたい回答をいた だいたと思います。ありがとうございます。
ていうか、行為無価値かどうかってな話じゃないの? 10階のビルの屋上から飛び降りてるんだから。というか、確定という要件は不要でしょう。非常に高い蓋然性の一言で済むところをだらだら書いても。
お礼
回答ありがとうございます。 そうです。そういう刑法としての視点で見た場合に どうなるのかを知りたかったのです。
#5を読んで・・・。(別に突っ込むつもりじゃないんです) 例え殺意がないと主張しても、拳銃を用いて人を撃つということは「死ぬかもしれない」という未必の故意があるとして殺意があったととられる可能性は大だと思います。基本的に拳銃を人に向けて打つこと自体未必の故意があると取られても仕方がない事例だと思いますから・・・。傷つけるつもりで撃ったといっても多分殺人罪もしくは殺人未遂罪(頚椎骨折の場合)になるんじゃないでしょうか・・・。 本当に自殺する人からの依頼があれば自殺幇助の罪を問われる可能性はあるかもしれませんが拳銃で人を撃つという行為とても危険な行為ですからなかなかそれも認められないのではないでしょうか・・・。 私の結論は(すご~く端折ってますが)#7さんと同じです。
お礼
回答ありがとうございます。 私の設定した要件が、あまりに少なく曖昧な事から 色んな意見が出てくるのだと思いますが、とにかく 色んな方の色んな「考え方」が分かるというのは非常に 助かります。 自殺幇助の可能性は低そうだという事ですね。 ありがとうございます。
- yang_yang
- ベストアンサー率31% (117/367)
下の方の回答に 死が確定している人を殺害した場合、罪に問われるか というコメントが書いてありましたが、ビルの10階から飛び降りて落下中は、まだ死が確定していません。奇跡的に助かる可能性だってあります。脳死状態になったとしても、それは法的には死ではありません。 ということから考えても、少なくとも、Aさんの助かる可能性を剥奪したわけですから、罪に問われると思います。罪状は殺人なのか、自殺幇助なのかはケースバイケースでしょう(たとえばBさんがAさんの自殺を事前に知っていたかどうかなど)。
お礼
回答ありがとうございます。すごく納得できる回答です。 やはりどういう状況であっても「生きている」人を殺せば罪になるのですね。 ありがとうございました。
- Traja
- ベストアンサー率19% (107/546)
BがAに対して発砲したという事実は確定しているので、意図が問題でしょう ・殺意があった→殺人罪又は殺人未遂 ・殺意は無いが、足にでも当てようとした→傷害又は傷害致死(未必の故意があれば殺人) ・殺意は全然ない偶然あたった→過失致傷又は過失致死 ・打ってくれと依頼されていた→自殺幇助(微妙かな) >刑法なんかは特にあらゆるシチュエーションでの刑罰に対する考え方があるものなんですよ そうなんですか? 刑法の条文に、こんな場合はどのように判断するなんて書いてないと思いましたが。 過去の判例と法学的コンセンサスと裁判官の事実認定の結果だと思ってましたけど
お礼
回答ありがとうございます。 色んなケースを考えていただいてとても参考になります。 それと何か勘違いされているようですが、刑罰に対する考え方があると書いたのは 私もTrajaさんのおっしゃる判例やコンセンサスを指すのであって、刑法の条文に 書かれているとは一言も書いていませんよ。私の駄文のせいで内容が伝わってない ようでしたら失礼しました。
- PAPA0427
- ベストアンサー率22% (559/2488)
なんかシチュエーションが無茶苦茶ですが・・・。 まず、殺意があったこと、撃たれた傷が致命傷なら殺人罪でしょう。 結果的死んだから、殺人罪ではないとは言い切れません。
お礼
回答ありがとうございます。 >なんかシチュエーションが無茶苦茶ですが・・・。 ご存知でしたら失礼ですが、刑法なんかは特にあらゆるシチュエーション での刑罰に対する考え方があるものなんですよ。 私の質問の ポイントを簡潔に書くと「死が確定している人を殺害した場合 罪に問われるか」という事です(あまり上手な表現ではありませんが)。
- tegawa
- ベストアンサー率17% (60/337)
Bさんは少なくとも自殺幇助という罪に問われると思います。 この場合、落下が原因で100%の死亡率とは断定はできないことでしょう、 心臓の弾痕は100%の確実な死因と判断できると考えるからである。 死となる要因の発生が早い方を選ぶということも考えられます。
お礼
なるほど。自殺幇助ですか。 それは考えてませんでした。 #1さんの回答に追加した殺意の要件がなければ それも考えられますね。 死の要因の発生が早い方を選ぶというのも 参考になりました。
- kmor
- ベストアンサー率27% (225/825)
2つの原因が複合していても、Bさんの発砲が1つの原因とある以上Bさんは殺人罪に問われるでしょう。 こんなことも考えられます。 お婆さんが道路を横断中、猛スピードで車が突進してきました。 お婆さんを助けるため飛び出し、お婆さんを押し倒したら、打ち所が悪くお婆さんが死んでしまいました。 この場合、過失致死に問われるでしょう。(情状酌量はもちろんあります) まず、飛び降りる人に向かって発砲する人はいないでしょうけど。 なぜこんなことを思いついたんですか?(笑)
お礼
回答ありがとうございます。 >なぜこんなことを思いついたんですか?(笑) はい、ちょっと法律に興味がありまして、私の質問したケースでの 「刑法の考え方」が知りたかったからです。 実践しようという訳ではありません(笑)。
- taknt
- ベストアンサー率19% (1556/7783)
落ちていく段階では まだ、Aさんは 死んでいないはずです。 死んでいない人を銃で撃ったら、罪でしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 そういう考え方もありますね。
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- 2
お礼
回答ありがとうございます。 とても納得できる考え方です。