病院へ行かないと何か罪になりますか?
以下のケースについてお答えください
1:伝染病にかかっている可能性を自覚しつつ、病院へ行かないケースは罪になりますか?
*この方は伝染病にかかってるとします
結果:第三者が感染
2:伝染病にかかっている可能性を自覚しないまでも、皮膚などが明らかにおかしくなってるのに
放置。病院へ行かないケースは罪になりますか?
*この方は伝染病にかかってるとします
結果:第三者が感染
3:周囲から病院へ行くように薦められたのに放置。病院へ行かないケースは罪になりますか?
*この方は伝染病にかかってるとします。
結果:第三者が感染
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4:周囲から精神状態に問題があるのではないかと言われ病院へ行くよう薦められるものの放置。
その後、傷害事件を起こす。
*この方は精神状態に問題があり治療が必要であったとします。
結果:被害者は全治一カ月の重傷に。
5:精神状態が不安定になっているのを自覚しつつ放置。病院へはいかず。その後、傷害事件を起こす
*この方は精神状態に問題があり治療が必要であったとします。
結果:被害者は全治一カ月の重傷に。
6:精神状態が不安定になってるのは自分のせいではないからと病院へ行くのを拒否。その後、傷害事件を起こす。*この方は精神状態に問題があり治療が必要であったとします。
結果:被害者は全治一カ月の重傷に。
7:引きこもり生活を2年以上続け、周囲(家族・親族)の薦めにより病院や公的機関での継続的な相談を薦められるも拒否。家に閉じこもり続ける。その後、ちょっとしたことで傷害事件を起こす。
*この方は軽度の鬱状態で治療が必要であったとします。
結果:被害者は全治一カ月の重傷に。
いずれのケースの場合でも、本人は何かしらの治療が必要だっとします。
さて、治療を受けるのは任意であり他人に感染させたり、他人に暴力をふるう傷害事件を犯したとしても病気にかかってたのを知らなかったら罪には問われないのでしょうか?また治療の必要ありと周囲や自覚症状があった場合でも、病院へ行くのは本人の任意に依存されるのでしょうか?
例えばです。
精神が病んでいて通院の必要性を周囲が思っても本人が拒否した後に、事件を起こした場合も
精神に問題があるからと、情状酌量とされるのでしょうか?
精神科などに通院していた最中での事件と
本人が通院を拒否した最中での事件とでは意味合いが違うように見受けられますが、
法的にはどっちも「責任能力の欠如」とやらで軽くなったりするんでしょうか?
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何が言いたいか恐らくわかると思いますが、
病院へ行って治療しなければならない人たちが治療もせずぬくぬくと生き続け
第三者に迷惑をかける行為を犯しても、罪に問われない(もしくは軽くなるの)だとすれば、
非常に許せません。
ある意味犯罪者予備軍と同じだとさえ思いますがいかがでしょうか?
例えば仕事においても健康管理は自己管理の範疇だと思います。
それらを放棄して好き放題生きた挙句、罪に問われない、精神に問題があるといった理由で
不問にされるなら、私はそういう連中を強く嫌悪せざるおえません。