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違約金請求は誰がする?
不動産の売主です。不動産売買契約において、買主の債務不履行により、買主に違約金を請求できることになりましたが、この手続きは、売主である私自身がしなければならないのでしょうか?それとも、私が売却を委託した不動産業者が私に代わってすべきなのでしょうか?宅建業法か何かで規定があるのでしょうか?と言いますのも、私の方の業者は、買主の側の業者との今後のつき合いの事を考えて、違約金請求に関して、かなり消極的になっています。一体、私と業者のどちらがすべき性質のものなのでしょうか?どなたかご存知の方、教えて頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。
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『買主の債務不履行により、買主に違約金を請求できることになりました』との事ですが、(事実関係に争いはない)と言う事を前提にお答えします。 そもそも、違約の内容が定かでないのですが、一般的には「手付金の放棄」で対応するケースが圧倒的です。 更に、「損害賠償」の対象になるようなケースの場合、何らかの争いがあることが一般的なのですが。 さて、質問の答えですが、『請求はあなたがしなければならない』と言う事になります。 勿論、不動産業者はあなたに対して「適切な助言」を行う義務はありますが。 請求業務の「事務的な作業」は不動産業者でもいいのですが、あくまでも「請求者」はあなたで泣ければなりません。 また、これらの業務全てを委任したい、ということであれば『弁護士』に依頼しなければなりません。 不動産業者にはその権限はありません。
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- m_inoue
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貴方と仲介業者との契約はどうなっていますか? 仲介手数料は最低でも60,000円支払うのでは? 売買は不成立でも後始末も仕事の内です、 請求者は貴方ですが請求の方法などは業者に教えて貰うのが当然でしょう。 書式・方法は仲介業者が良く分かっているはずですからやって貰いましょう。 成立の場合でも売り主は署名と捺印くらいしかしないでしょ? 同じ事です。 業者間の付き合いは付き合い、仕事は仕事です。 契約不履行は業者ではなく買い主の責任ですから貴方が泣く必要は一切有りません。
お礼
手付放棄や違約金請求に関する書式フォーマットや手続き位は、業者も教えてくれるでしょうね。ご回答ありがとうございました。
- kensaku
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形としては、あなたが買主に対して請求書を発行し、仲介に入った不動産屋さんに届けてもらう、ということでよろしいでしょう。 契約はあくまで売主と買主の間のもので、不動産業者は仲介に入っているだけです。
お礼
確かに業者に売買仲介を委任しただけですから、業者には大した義務はないですよね。ご回答ありがとうございました。
お礼
「適切な助言」を行う義務は、宅建業法か何かで明記されているのでしょうか。確かに、不動産業者には弁護士のような紛争を解決するための権限は無かったですね。納得致しました。ご回答ありがとうございました。