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不動産契約不履行
売買契約を結び手付金も受け取ったのですが、残金支払期日までに買主が 気が変わり残金を支払わず手付金返却を要求して解除を要求してきました。 100%売主がわに不備はなく契約解除の文章を配達証明で送ったのですが 受け取らず(本人は所在中)返送されました。契約が中に浮き、他へ販売できないのですが何か方法はありますか。 (違約金20%は請求できますが穏便に処理希望のため手付金を充当)宜しくお願いします。
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買主が手付金を交付していることから民法上、次ぎようの処理になります。 (1)買主 手付金を放棄して契約を解除する。 (つまり手付金は売主のものになる。) (2)売主 手付金の2倍を交付して契約を解除する。 今回の場合、売主であるあなたは手付金を返却する必要もなく、 また、契約も買主の意思により解除となります。
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- kita52326
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■ 配達証明ではなく、内容証明で送付された方がよろしいです。 内容証明を受取拒否されても、法的には相手に届いたことになり解除の効果が発生します。 http://w-jimusho.com/nai4.html ■ 実際には、それ以降が相手との協議になると思います。 穏便に処理希望とのことですが、先方の要求は、穏便な処理を希望しているような内容ではないので、 最初から譲歩するのは得策ではありません。 内容証明では契約書どおりの違約金を請求し、相手との協議の結果、 最終的に手付金のみで了承するという流れにすべきでしょう。 話が平行線になっても、手付金没収のみでよいというハラがあるなら、あとは放置しておけば良いのです。 ■ また、仲介業者への手数料は問題ないのでしょうか。 手付金が入るなら、満額の3%欲しいという業者もいるでしょうし、 半額でよいというところもあるようです。 http://www008.upp.so-net.ne.jp/surusuya/page051.html#lcn010
お礼
早速仲介業者に相談してみます。 有難う御座います
- 1katyan
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>不動産売買において、買主が支払う手付金は原則として解約手付です。買主は手付金を放棄し、また売主は手付金の倍額を買主に返還すれば、売買契約を自由に解除できます(民法557条)。ただし、買主が売買代金の一部でも支払ったり、あるいは売主が物件を買主に引き渡すなど、当事者の一方が契約の履行に着手したときには、手付金を放棄、または返還しても売買契約は解除できません あと契約書に違約金を20パーセント支払うとなっているならもらいましょう 基本的にはこれで終わりで買主を探す事になりますね 詳しくは契約書を見なければなんともいえませんが
お礼
有難う御座います
- fujic-1990
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売買契約の中に、契約が解除された場合の手付けの処理について、規定はないのでしょうか。たいがい、入れるものですが。 規約があればそれに従うべきでしょうが、ない場合、・・・ 今、手元に六法がないので断言はしません(アマチュア同士の売買契約における手付けの意味を確認したい局面です)が、たぶん返さないでもOKでしょう。 内容証明郵便の内容は、質問者側から「契約を解除する」という書き方よりは、受け身のほうがよかろうと思いますが、日付的に、向こうの方が先だと分かればOKでしょう。 内容証明郵便ですが、受け取らなくても届けば、裁判的にはOKでしょう。 なんだろうが、質問者さんが訴えられる側ですので、万一裁判になっても楽です。だからたいがいは訴えられません。原告になるのは大変ですから。 私ならさっさと他の人に売ってしまいますけど、心配なら、もう一度、内容証明郵便と、それとまったく同一内容の封書を書いて、2つを一緒に送ってみてはどうでしょう。
お礼
2種で送る、いい方法ですね有難う御座います
お礼
有難う御座います (書類的にはどうすればいいのですかね)