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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払われた金を返せと言い出す訴訟への対応は?)

支払い金の返還訴訟への対応

このQ&Aのポイント
  • 委託契約の破棄と金の返還訴訟についてどう対応すべきか悩んでいます。
  • 弁護士費用の節約と言われ側からの訴えを逆にする方法について考えています。
  • 委託契約は会社との契約であり、個人の責任は明記されていません。どう対応すべきか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

 相手方が実際に訴えてくるまで放置するのが得策だと思います。確かに債務不存在確認の訴えを御相談者が提起するという選択肢もなくはないですが、わざわざ訴状を作成する手間暇、手数料及び予納郵券を納付するという経済的負担を考えると、現段階では、債務不存在確認訴訟を提起するメリットが感じられません。たとえば、毎日のように督促の電話がかかってきて業務に支障が来すので、こちら再度から、アクションを起こして裁判による法的決着を図りたいというのであれば分かります。  どうせ、口頭弁論に出席して訴訟行為をしなければならないのは同じですから、相手方から訴えられて、それに応訴すれば十分だと思います。なお、弁護士又は司法書士に答弁書やその他準備書面の作成だけを依頼して、御相談者自身が口頭弁論に出席するという方法(いわゆる本人訴訟)をとることにより、専門家に支払う報酬額の軽減を図るという手法も考えられますから、一度、専門家に相談されることをお勧めします。

ooyzfj83
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね。ほっといて、訴えられたら それは仕方ないですね。 相手の言うことがめちゃくちゃなので、訴えられたときの 費用と手間が、何とも理不尽な気がしていました。

その他の回答 (4)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

”委託契約を破棄されました”    ↑ どのような契約なのでしょうか。委任ですか? 債務不履行もしていないのに、勝手に破棄などできる 契約なのですか? 委任契約なら、一方的な破棄もあり得ますが、そもそも 約款はどうなっているのでしょうか。 ”裁判を起こされれば、こちらは受けてたたなければいけませんか”    ↑ 受けてたたなければ、負けます。 ”そのような言われはないという訴えを逆にこちらから起こすことはできないでしょうか”    ↑ 可能ですが、現段階では、そのメリットは無いように 思えます。 ”その通告は会社としてではなく私個人にも来ているのですが”    ↑ 会社にはいかず、個人だけに来ているということでしょうか。 会社の代表機関宛てではないのですか? なんか変ですね。

ooyzfj83
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 正しくは「業務委託契約」ですね。 破棄と書いてしまいましたが、打ち切りです。 毎月いくらという約束で委託料を払うという ことになっていたのを打ち切られたのです。 通告は会社宛と個人宛に同じものが2通来ています。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.3

>逆に、そのような言われはないという訴えを逆にこちらから起こすことはできないでしょうか。 >債務不存在のような訴えです。 支払い義務不存在の確認訴訟になります。 まあ結局反訴なので、統合審理となります。 でもね >委託契約を破棄されました。その上で、善意で金を渡していたけども金は返してくれ >と言い出し、委託契約で支払われたものを戻す訴訟を準備していると通告してきました。 >契約書があるのに金は返してくれ、というのは普通では考えられない非常識な言い分ですが 結局委託契約が破棄されたのだから、 委託契約の例えばすでに経過した期間、処理済業務に応じた報酬以外のお金は返すというのが筋と思いますが? 契約の途中終了(解約、破棄)に関する定めはないのですか?

ooyzfj83
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 契約の途中終了(解約、破棄)に関する定めはありません ただ、1年契約で、双方に見直す意思がなければ契約が継続する契約なのに 1年を過ぎた分は、ただでくれてやっていたんだと言い張っているのです。 (契約は1年3ヶ月で打ち切られたのですが)

ooyzfj83
質問者

補足

説明が不十分でした。 契約内容は、毎月いくらいくら支払うという 専属契約のようなものです。

  • tadys
  • ベストアンサー率40% (856/2135)
回答No.2

>これでも裁判を起こされれば、こちらは受けてたたなければいけませんか。 受けてたたなければ相手側の言い分が100%認められてしまいます。

ooyzfj83
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 それはわかっています。 私がお尋ねしたかったのは、受ける必要のないことを主張できるすべはないか、ということです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

委託契約書の中身、何のお金かわからないので、回答のしようがないです。 誰がみてもご質問者側に非がないのが明らかならば、弁護士つけなくとも、裁判に勝てると思います。

ooyzfj83
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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