• ベストアンサー

第3債務者の取扱

教えてください。お願いします。 私の従兄から、相談を受けたのですが、従兄は従兄の勤める会社の総務を担当しているのですが、裁判所から第3債務者として会社に給料差し押さえの通知が届いたとのことで、債務者は当然、会社の従業員です。従業員の落度ではありますが、会社に迷惑を掛けたくないとのことで、退職を希望しております。しかし、会社にとって重要な人物であるため、報酬という形で委託契約をその人間と結び、委託料として支払う形にしようということになったそうです。このような形にすれば、本人に対して差し押さえとなり、会社には迷惑が掛からないであろうということになったそうですが、私はそれではすまないような気がします。本人に掛かる負担は別として、会社にはそのまま、第3債務者としての義務が残るような気がするのです。その根拠は、どんな契約であろうと雇用契約であることに間違いは無いような気がするのです。どのようにすれば、本人に報酬を与え、本人にて債務支払をするような形をとることができるでしょうか?どうか良きアドバイスを頂きたいと思います。よろしくお願い致します。 ちなみに、債務額は本人の退職金をもっても支払は完済できないぐらいの額です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

状況を箇条書きにすると、 ==> 従兄は会社の総務を担当している ==> 裁判所から第3債務者として会社に給料差し押さえの通知が届いた ==> 債務者は会社の従業員 ==> 債務額は本人の退職金をもっても支払は完済できないぐらいの額 ==> 従業員は退職を希望している ==> 報酬という形で委託契約をその人間と結び、委託料として支払うことにしようとした ==> 本人に対して差し押さえとなり、会社には迷惑が掛からないであろうと考えた これに対して、kemさんは、 ==> 本人に掛かる負担は別として、会社にはそのまま、第3債務者としての義務が残るような気がする ==> どんな契約であろうと雇用契約であることに間違いは無いような気がする という疑念を抱いたのですね。 恐らく、会社が事実上の労務関係を変えずに名目だけ「委託(委任?請負?)契約」にして、賃金債権としての差し押さえを名目上無効にしてしまおうということだろうと思いますが、これは「詐害行為」ですし、「差し押さえ動産の隠匿」にあたりますから、止めておいたほうがいいと思います。債権者や差し押さえ命令を発した裁判所が知るところになれば、強制執行妨害罪に問われます。 それに、そのようなリスキーな操作を会社に求めるほうが会社に迷惑がかかります。 そもそも賃料債権の差し押さえはその全額に対してではなく賃金支給額の3/4または21万円のどちらか少ない方は「差し押さえ禁止動産」として本人に支払われますが、これに該当しない場合は、新たな差し押さえによってその全額が差し押さえられる可能性もあります。 ==> どのようにすれば、本人に報酬を与え、本人にて債務支払をするような形をとることができるか 本人が多額の債務を負うことになった原因は何でしょうか? もし、多重債務のような事例であれば、如何に特定業務のスキルに優れていたとしても、そもそも自己管理ができない人物であるとみなされても不思議はありません。それに、多額の負債を抱えた人物を金銭の遣り取りに関わらせることはしないと思いますので、配置や業務配分でも不都合を生じる懸念があります。他に同程度の能力を有する人物を探して引き継がせた方が良いかと思います。 温情主義の会社なのでしょうが、温情が腐敗を生む例は幾らでもありますし、他の従業員にとっては先例となり、モラル低下を招きかねないものです。人材は長期資産ですから、長い目で経営を考える必要があると思います。

kem
質問者

お礼

ありがとうございます。早速、従兄に伝えました。 会社側がどのように判断するかわかりませんが・・・。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

会社に、給料の差押え通知が来た場合、会社は本人へ支払う給料から、法定の金額を控除するだけで、会社が負担するわけではありません。 控除の手間はかかりますが、それ以外に会社に迷惑がかかることはありません。 会社にとって重要な人物であるなら、今まで通りに勤務してもらい、今まで通りに給料を支払い、その中から差押え分を控除していけば、何ら問題はありません。 給料の差押えは、給料が21万円以下の場合は、その4分の1が限度で、21万円を超えた場合には、超えた金額全部の差押えが許されております。 この額は、所得税、社会保険料など法律上当然控除すべきものを差し引いた後の額で計算されます。

kem
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.3

私は給与差押さえ通知については見たことはないのですが、疑問に思ったので回答させていただきます。 何故、通知書どおりに毎月給与の一部を差押さえするのではダメなのでしょうか? 今まできちんと返済してこなかったから差押さえを受けたのに、それをかばおうとする会社の方々の心情が理解できません。迷惑!っていう程の迷惑とも思えません。 毎月給与から一定額を天引きして送金するだけではないのでしょうか?

kem
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなんです。給与から天引きだけの問題なのですが、会社側は、個人の問題のみとしたいようなんです。けれでも、その人間はいてもらいたい、と、身勝手な話なのですが・・・・。

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.1

 文面からはよくわからないのですが,kemさんの従兄の方は,勘違いをされているように思います。第三債務者という立場は何も会社が社員の債務を肩代わりしなければならないと言うわけではありません。  債権者への支払い(又は供託)の手間はともかくとして,具体的にどういったことが会社に迷惑をかけるとお考えなのでしょうか?

kem
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の説明不足でした。 会社側にとって都合のいいような状態にしたい、とのことなのです。皆さんの回答を見させて頂いて、そのまま、従兄に伝えました。

関連するQ&A