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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この件で考えられる訴訟)
業務委託契約の店長の契約解除に関する訴訟について
このQ&Aのポイント
- 個人事業主が業務委託契約で雇っている店長に対し、経営者への態度の悪さや許可していない金銭管理を行っていることなどの理由で契約解除を考えている。
- 店長の契約解除を通達する際に、訴訟を起こされる可能性があるため、どのような訴えが考えられるかを知りたい。
- 契約内容は業務委託であり、給与は歩合制であり、金銭管理に関しては任されていない。
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質問者が選んだベストアンサー
再度回答させていただきます。 質問が「どのようなことで訴えられる恐れがあるか」であったので、 そのことだけを説明しました。 お礼の言葉の「今まで出資した分を彼に請求したいくらい」ですが、 もちろん契約違反があれば、 「債務不履行」を理由に損害賠償請求をすることも可能です。(民法415条) あとは契約書の内容次第です。 ですから、アドバイスはここまで。 契約内容が不十分でも、 状況的に店長は義務を果たしていない感じですから、 弁護士など第三者を立てて事態を収拾できるかも(あくまで想像です)。 中小企業支援窓口(市区町村、商工会議所)に行ってみては?
その他の回答 (1)
- jk39
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回答No.1
この契約は、民法で言うところの「準委任」契約となります。(民法656条) 一方的に契約を解除した場合、もう一方は自分に非があっても損害賠償が解除した側に請求できます。(民法651条2項) これ以上は、具体的な契約書面を拝見していませんので、 答えようがありません。
質問者
お礼
正直、今まで出資した分を彼に請求したいくらいですが・・・ そういう法律なんですね。 そのポイントで責めてこられないように準備して 話し合いしようと思います。 ご回答ありがとうございました。
お礼
再度ご回答ありがとうございました。 彼が何を言ってくるかまだわかりませんが、 万が一「訴えるぞ!」になったときに それも考えてみます。 大変勉強になりました。ありがとうございました。