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債務の委託について
元彼にお金を貸しています。ちゃんと返すと言われて1年が過ぎたのですが、連絡をしても居留守を使ったりと返す気がないみたいです。 実際に家に行くのがいいのかもしれないのですが、私が引っ越したので、彼のところに行くのが困難です。 そこで、彼の近くに住んでいる友人に債務を委託しようと思うのですが、その際にそのような手続きをすればよいですか?何か必要な書類(委託契約書など)はありますか??
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質問者が選んだベストアンサー
債権の取立は、弁護士か司法書士(140万以下)にしか依頼できないのが日本の法律です。当然、費用がかかります。 もう一つは、少し本筋から離れますが、債権譲渡をすれば友人でも取立はできるのですが、債権譲渡を内容証明書で相手方に通知することが必要になります。 純法律的に言いますとこのようなことになりますが、友人に使者として話をしてもらうことはできると思います。 この場合は、あくまで任意で、本人に直接支払うような話をしてもらうようにします。委任状なども作成せず、口頭のみの話が前提です。債権委託はできないと考えてください。
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- shimoshimo12345
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回答No.1
債権ではないですか?
質問者
お礼
ご指摘ありがとうございます。 ×債務→○債権 の間違いです。 意味が微妙に違ってましたね(;-_-) =3
お礼
大変参考になりました。 債権委託はできないのですか。。。 第3者からの取立ては違法ということですよね。。 やはり小額裁判しかありませんね。。 本当にありがとうございました。