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だまし取られたお金を取り返せますか?
ある知り合いの70代の方が1500万円をだまし取られました。 その方の知り合いで50代の男に、15年近く前に会社を立ち上げるので、お金を 支援してほしいということで貸したみたいなのですが、借用書の債権者と債務者を逆に書き換えられてしまいました。 印鑑を押す前に気づかないのがいけないと思いますが、70代の方いわく、色々長い付き合いだから書類にあまり目を通さず信用してしまったということのようです。 もちろん1500万円は全く返済されておらず、最近の電話ではすっかりもう時効だの、あれは投資してもらったから返す必要ないなど開き直っているみたいです。 少しでもお金を取れることはできるのでしょうか? やはり時効なんでしょうか?
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noname#235638
回答No.3
ここで残念な!?お知らせです。 まだ時効にかかっていない法律が、ある・・・と。 詐欺や有印私文書(公文書)偽造なんかは 時効かもしれません。 しかし 不法行為責任については、まだ時効じゃない! 不法行為に基づく損害賠償請求権は 損害を知ったときから3年、不法行為のときから20年。 これ、何かの役に立ちませんかね?
noname#217725
回答No.2
素人の私が知る範囲での回答になりますが、参考にしていただければと思います。 詐欺容疑になりますが、刑事事件の詐欺罪は7年です。民事で争うしか方法がないと思えます。 弁護士に相談されることをお勧めします。70代の方だということなので、法テラスを利用されて、何人かの弁護士に相談した上で、一番良心的で納得できた弁護士に依頼されるのが一番良いと思います。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1
民事で裁判を起こすしかないでしょうが、仮に勝ったとしても無い金はとれません。弁護士に相談してから判断してください。