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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:就業先からの要望、所属契約会社との契約内容の差異)
派遣会社と契約社員の契約内容の差異について
このQ&Aのポイント
- ある会社の契約社員として、顧客先に常駐しています。契約書には派遣会社と契約社員による同意書が明記されていますが、派遣会社の顧客は派遣された人材を複数のチーム間でシャッフルすることができると認識しています。
- 現在の仕事は特定のチームで就業すると説明されており、契約書には異動についての明記がありません。しかし、実際には他のチームへの異動が求められる場合があります。
- 自分には関係のないミスに関しては、派遣会社が責任を持つべきだと考えています。この認識は正しいのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 質問者様の不満はごもっともですが,前の回答者の方が言われるように,口頭の説明と相違していることを主張しても,法律の保護は受けられないと思います。(※もちろん,会社が自発的に対処してくれることはあると思いますが) 労働基準法,労働者派遣法,労働契約法いずれも,(遠隔地への転勤はともかく)同じ事業所内の特定のチーム以外では就業させない利益までは想定していません。先の回答者の方がおっしゃるように,使用者は事業を遂行するために労働者を適宜配置転換する必要があり,最高裁も,転勤について,就業規則等に規定されている以上個々の労働者の同意がなくとも命令できる旨判決しています(最高裁昭和61年7月14日判決)。 そこで,あとは個別の労働契約違反がないかということですが,労働契約の業務内容は書面でどう書かれているのでしょうか?そこに特定のチームのみで就業すると明記されていますか?その明記がなければ,裁判官含め第三者は,「どのチームで就業させるかは,当然に会社が自由に決めて差し支えない」と判断するでしょう。
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- doctorelevens
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回答No.1
「説明を受けていない」では弱いですね。 契約書に「他チームへの移籍・応援は無い」と明記されている必要があります。 一般には「転勤は無い」「就業場所は○○」と契約書に明記されていない場合の転勤や異動は、会社の裁量権の範囲で合法と解釈されます。 あなたの認識が正しいとは思えないです。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 認識が正しいか、否かを確認したかったのでこのような意見を頂けると大変助かります。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 このような説明を頂いた事で私も認識が変わりました。大変助かります。 契約書の書面には’ここのチームのみ。それ以外の変更はない。’という旨の記載はありません。サポートエンジニアとしてxx社でxxx時~xxx時の就業とだけです。 私が会社に対して問題にしているのは、この業務が他のチームに異動することがよく行われているのにもかかわらず、それを一切説明せず、あたかもこのチームでだけの仕事のように事を進められて、この状況にいるからです。 今会社と話をしている状況です。 コメント本当にありがとうございました。