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業務委託契約(フルコミッション営業)を取り消したい
業務委託契約の破棄は可能でしょうか? 完全歩合制で、投資ソフトを営業するものです。 ただの購入者であればクーリングオフが効きますが、私の場合は契約料として支払っているので、効かないように思います。 第2条(契約料) 乙は甲の営業マンとなるにあたって、本件製品を●00,000円で購入するものとする。 完全歩合制での業務委託なのに、毎日の営業報告、まずは知人を勧誘しろとの指示、SNSでの勧誘とそのためにSNSの個人IDのパスワードを会社に管理される、といったことに疑問を持っております。ちなみに学生です。 やはり契約を交わし業務委託契約書にサインまでしてしまった以上、取り消すことはできないのでしょうか。
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- jess8255
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業務委託契約に偽装された高額な商品売買契約ですよ。かなり悪質な業者と思われます。まずは自治体が運営する消費生活センターへの相談をなさることを強くお勧めします。 契約のきっかけ次第では特定商取引法でいう契約と見なされて、無条件解約(クーリングオフ)が出来る可能性もあります。ただし素人では判断は難しいので、上述したセンターに早く駆け込みましょう。 文では今少しどんな契約なのか、成約までの経過も分かりませんが、あなたが未婚の未成年で、親権者などの法定代理人の承諾がないなら契約の取り消しも出来ます(民法)。それでだめなら、消費者契約法の適用も考えられます。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
未成年なら親の許諾が必要ですし、成年なら無理です。 普通に辞めて下さい。
- kanstar
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> 本件製品を●00,000円で購入するものとする。 特定商取引法上の「業務提供誘引販売取引」に該当します。 つまり、何かの商品購入またはサービス契約をしないと仕事を斡旋しませんよって言われる商法(俗に言われている「内職商法」や「モニター商法」)です。 なので、クーリングオフは可能ですよ。 詳しいことは消費者生活センターにご相談ください。
タチの悪いマルチが悪徳商法に食いつかれてます。 契約書そのものになんと書かれているか分かりませんが、少なくともあなたに有利になるような文言は書かれていないでしょう。業務委託契約書でフルコミを謳ってあるようですが、要はあなたとあなたの知人友人に拡販しなさいという「鵜飼の鵜」にされてしまっていると思います。 売ってこなければ無報酬だけなら営業活動しなくていいですが、何かと裏を抑えた怪しげな契約になっていそうですから、ここはきちんと処置してしまうべきです。 学生?未成年なら親による契約取り消しを、成人してるならまずは学生課で正直に相談しましょう。 国民生活相談センター等も行ってみるべきですが、「業務委託契約書」という防御壁が施されている可能性があります。消費者という立場でないよう装っている場合もありますので、ちゃんと親や行政書士などプロに相談すべきです。