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「監査、検査、または試験に係る事務」について
情報開示法で不開示となる理由である 「監査、検査、取り締まりまたは試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ」 についてですが、 (1)「監査、検査、試験」に関することとは、具体的にどのようなことでしょうか? (2)また、「正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にする」について、「正確な事実の把握を困難にするおそれ」についても、具体的にはどのようなことでしょうか?
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(1) 監査…行政監査(行政が監督としている部署や企業を監査すること) 検査…行政検査(行政が監督している部署や企業を検査すること。たとえば 食中毒検査) 試験…国家資格試験 (2) たとえば、抜き打ち検査や監査をしようとしている場合に、先手を打って情報公開におよべば、その検査の対象となるものは、証拠の隠滅などを図り、事実をゆがめてしまう可能性がある。それは、、「正確な事実の把握を困難にするおそれ」にあたるであろう。 なお、本号の「おそれ」とは、抽象的な可能性では足りず、法的保護に値するだけの蓋然性まで要求される。したがって、一般的にいいって、本号は行政機関に広い裁量を与える趣旨ではない(逐条解説情報公開法/104頁)
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考になりました。こうやって説明してもらえるとぐっと理解しやすいですが、法律はほんとに抽象的な文です。