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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療監査(立ち入り検査)について)

医療監査(立ち入り検査)について

このQ&Aのポイント
  • 医療監査(立ち入り検査)による診療録の不備により保険医の資格取り消しの可能性とは?
  • 診療報酬の返還請求時に損害賠償義務が生じる?医療監査の影響について
  • 医療監査(立ち入り検査)の結果、診療録の不備が判明した場合の対処法とは?

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回答No.1

クリニックの診療行為の全ての責任は原則、管理者=院長にあります。 不正(不適切)請求があり、返還を命じられた場合は、院長個人にではなく法人に命じられます。 理事長が居るという事ですので、法人ですよね。 この場合、院長の保険医の資格取り消は有りません。 損害賠償に成るとすれば、法人(理事長)が院長に対して請求する事になりますが、 貴方が法人の意に反した不正をしていたり、損害を与えて居なければ問題なし。 貴方の言うとおりなら、不正を行っていたのは理事長の様なので・・・。 此処とは早めに縁を切った方が良さそうです。

manchantake
質問者

お礼

ありがとうございます。 今の施設は3月で退職の予定でいます。 しかし、理事長いわく、カルテの不備はすべて診療を行っていた私の責任なので、返還請求があった場合には損害賠償をするとか、カルテの不備を理由に私が医師として働けなくなるとか、いろいろ言われています。 もともと介護施設でも職員の水増しや介護報告書のねつ造を繰り返している法人なので、私にだけは誠実でいてくれると考えたのが間違いだったということです。 それに気づいて5月から転職先を探して、6月には決まったのですが、席が空くのが来年の4月ということで我慢していたところでした。 遅きに失した感がありますが、これもわが身の不徳として、うまく乗り切れたら将来の教訓としたいと思います。 ちょっと安心しました。 ありがとうございました。

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