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監査論で当局という言葉が出てきて良く分からない文章があります。
監査論で当局という言葉が出てきて良く分からない文章があります。 「監査人には不正通報義務として、財務書類に重要な影響を及ぼす不正・違法行為を発見した場合であって、監査役等に報告するなど、被監査会社の自主的な是正措置を促す手続を踏んだうえでもなお改善が図られないと考えられる時は、★当局への報告が義務付けられている。」 と書いているのですが、★の部分の当局というのは何を指しているのか?よく分かりません。 よろしくお願いします。
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当局とは通報するべき役所のことです たとえば 犯罪によって被害を受けたときには当局に被害届を出すことができます この場合の当局とは警察署を指します
お礼
ありがとうございました。 理解出来ました。