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酒税特別措置法改正で自家製梅酒などをお客に飲ませる
酒税特別措置法改正が改正され、ホワイトリカーで作った自家製果実酒が限定的にお客に出せるようになったようですが、条文みても、素人には分かりにくいのですが、詳しい方いらっしゃいますか?教えてください。改正点。
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- poolisher
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回答No.1
こちらに具体的な要件や申請手続きが載っています。↓ http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/kaisei/aramashi2008/pdf/02.pdf 貯蔵を形態とするものですから、カクテルのように飲食に供する 直前に混ぜるものは除外(申請不要)されます。