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酒税法の改正 梅酒 製造販売
「酒税法が改正され自家製の梅酒も税務署への届け出だけで製造販売できるようになった。」と聞きました。 平成20年の酒税法の改正で旅館等での提供は、税務署への届出で大丈夫みたいですが、テイクアウトや御土産等で売る場合はダメという情報が出てきたのですが、情報が古いのでしょうか? 自家製の梅酒の製造は良いとして、販売まで可能になったのでしょうか? ネットの検索の仕方が悪いのか、情報が出てこないので、詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。 よろしくお願い致します。
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↓この辺りを読めば分るかと。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/01.htm
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.2
https://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/06/33.htm に なお、この特例措置は、この酒類を混和した旅館等において飲食時に宿泊客等に提供するために行う場合に限られ、例えばお土産として販売するなどの譲り渡しはできないこととされています。 と書いてあります。 飲み屋で作って、その場で飲む用に提供し、持ち帰らせないなら、可。 旅館やホテルの厨房で作って、食事の際に提供し、持ち帰らせないなら、可。 テイクアウトや御土産等で売る場合はダメです。 因みに、この「例外規定」を用いる場合は「届出」が必要で、無届けで行なってはいけません(開始時の他、廃止時も届出が必要)
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 ですよね。その文面は見たのですが…。平成20年の改正だったので、最近、改正されたのかと思ったのですが…。
お礼
回答ありがとうございます。 参考URLありがとうございます。 どこみたらいいんですかね。国税庁の他のページも見たんですが、よくわからないですよね。 回答ありがとうございました。