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短期の賃貸契約
ウィークリーマンションにあるように 短期の賃貸契約は最低何日間から という決まりはあるのでしょうか?
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- god-only-knows
- ベストアンサー率73% (79/108)
不動産会社の者です。 ご参考下さい。 マンスリーとかウィークリーとかはその会社のきていによるとおもいます。 最低日数はないと思いますが。 短期間だけ借りたいと言う質問者様の必要状況がわかりませんが・・・ 不動産仲介会社的回答として 借地借家法上では1年未満の「普通の建物賃貸借契約は「期間の定めのない契約」とみなされます。例えば家の建て替えの間6カ月間だけと言う契約であれば「定期借家契約」で」行います。 この場合1日でも6か月でも期限を決める事が出来ます。 マンスリーとかウィークリーとかは部屋の鍵を貸してるような事だったと思います。←良くわかりません。 普通にアパートを借りた場合2年間の契約が多いと思います。例えば礼金ゼロ・敷金ゼロ+フリーレントなど借主に有利な条件が付いている場合、1年未満の解約は違約金が出るような契約が多いようです。 一見、「違約金なんて」と思いがちですが、貸主様の負担が大きい(礼金なし、フリーレントなど)ので短期の場合違約金は仕方ないと思って下さい。 まとめ:最低日数の決まりはありません。 普通のアパート等を短期である事を隠して契約に臨み、違約がある事を発見してがっかりするのか(笑)事前に短期である事を伝えて了承をもらうのか←物件が少ないでしょうが・・・ 尚、保証会社の加入義務がある場合、短期長期にかかわらず掛け捨てですので、費用がもったいないです。
- makori
- ベストアンサー率35% (403/1146)
ありません。 というより、短期の契約は普通したがらないです。 通常の賃貸借契約では、1年未満の退去の場合違約金をいただく場合が多いです。 そういう物件にあえて入るなら、高額な初期費用を準備しないといけないでしょうね。 ちなみに業者ですが、通常の物件に短期で入る場合、最初から違約金をいただきますよ、と確約していただいたうえで賃貸借契約を結んでます。 だからあえてウィークリーマンションというものが存在するのですよ。
お礼
ありがとうございます。
お礼
詳しい説明ありがとうございました。
補足
ウィークリーのように生活道具が揃っている場合 1日契約なんかでしたら 旅館業法に抵触しないのでしょうか?