- ベストアンサー
賃貸に出すときの契約書
海外に1年ほど行くことになりました。 短期で荷物を置いていきたいという希望があったため、普通に不動産屋を通さず、知り合いに貸すことにしました。 口約束でもいいかと思っていたのですが、後でもめることになっても困るので契約書を作っておきたいと思います。 こういった場合、どのように契約書を作ったらよいのでしょうか? http://www.koganet.ne.jp/~all/keiken.htm これを見ながら適当に作ってみたのですが、最後に立会人として宅地建物取引主任者の項目があります。 宅建主任者がいないと賃貸契約が結べませんか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
日本法冷という会社が契約書の書式を作っています。 大きい文具店のほか、セブンイレブン(マルチコピー)とファミリーマート(ファミポート)で売っています。200円です。 また、特約条項として借地借家法38条に基づく賃貸人の不在期間の建物賃貸借であり、やむを得ず海外へ行くこと、また帰国の際に貸主が再び生活の本拠として利用すること、そして以上の理由により更新は行わない旨を入れたほうが良いと思われます。 (通常は余程のことが無い限り貸主側から契約更新を拒否できません。) 当然、ネット検索でよいかと思いますので借地借家法、特に38条は勉強しておいてください。 尚、今回の件については法的には宅建業者を通す必要はありません。 ただ、今お住まいの物件は持ち家ですか? (♯1さまのおっしゃるように賃貸でしたらそのまま空き家にしておいたほうがトラブルがないかと思います。)
- 参考URL:
- http://www.horei.co.jp/
その他の回答 (2)
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
>宅建主任者がいないと賃貸契約が結べませんか? そんなことはありません。 宅地建物取引主任者が必要なのは、あくまで 「業として」「賃貸の代理や媒介を」行う場合です。 ただし、個人間の賃貸であっても借地借家法は適用されますから、 そっちの勉強はしておいたほうがいいと思います。 (あと、民法の賃貸契約の規定=601条以下も)
お礼
さっそく検索してみます。ありがとうございました。
- Shouhitaishaku
- ベストアンサー率52% (45/85)
>知り合いに貸す ということですが、転貸する場合は原則として貸主の承諾を得なければなりません。 >民法第六百十二条 >賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 >2項 >賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
お礼
ありがとうございます。 マンションは持ち家ですのでこれに関しては問題ないと思います。
お礼
契約書の書式があるんですね。非常に参考になりました。 特約条項も追記したいと思います。 下でも答えましたが住まいは持ち家です。 ありがとうございました。