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旅館業と賃貸業の線引きは?
長くなりますが ご了承ください。 地方のちょっとした観光地に空き家があり 「田舎暮らし体験施設」という名目で運営してみようと改造しました。 旅館のように一泊メインではなく 3日からの短期・中期滞在型宿泊施設と考えています。 条件としては、1棟貸しで1人3,000円程度の4名まで。水道光熱費含み、布団を除いて最低限生活できる物品・家電は揃えています。食事や送迎等の提供はなく ただ利用者が手ぶらで来て数日間生活するというものです。 また、業として届出とか煩わしいことを避けるため 旅館業ではなくあくまで賃貸業として運営することに拘っています。不動産屋さん等の仲介はなしで 個人対個人の契約とします。 ここで 人数での料金設定では旅館業ととられると指摘されましたので、金額を1組1日〇〇円と条件変更して 念のため保健所に問い合わせてみました。 自治体が運営している既存の同様の施設に対して 「宿泊してお金をとる」ということと「短期である」ということなどから 旅館業の簡易宿泊施設として届け出るよう指導したようです。 言われるには、「旅館と賃貸の線引きは「主たる生活の場」だそうで、数日程度では生活の場がそこにあるとは認められないので 旅館業の宿泊施設とみなす」ということらしいのです。 では 何日間の滞在で?と問いましても日数は示されませんでした。 そこで お詳しい方へお伺いします。 1、旅館業と賃貸業の線引きは? 2、一般的に最低何日の利用で賃貸として認められますか? 3、ウィークリーマンションの仕組みはどうなっているのでしょうか? 4、短期貸しの場合、契約書に特別なにか付記しないといけないものはありますか? 5、あと こうすれば万全だよ!という注意や条件でのアドバイスがありましたら・・・。 6、民間で同じようなことをされているところをご存知でしたら教えてください。 以上、要点がつかめてませんが ご教授お願いします。
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- nekonynan
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法律に定義がありますから 旅館業法 第二条 この法律で「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。 2 この法律で「ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。 3 この法律で「旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。 4 この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。 5 この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。 6 この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。
補足
補足しておきます。建物は木造2階建て 床面積106m2の一軒家です。本来なら「宿泊」の定義に入ろうかと思いますが あくまで表向きは「賃貸」で宿泊料ではなく「賃貸料」とします。