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法律について

僕は22歳で 今、17歳(あと4ヶ月で18歳)の彼女と付き合っています。 最初は付き合っていることも性行為も彼女のご両親に承諾をいただいていました。 しかし、僕が仕事をしてないって事で付き合いを許せないと言われました。 仕事をしていないのはもちろん、僕が悪いです。 彼女自身も僕自身も別れることも離れることも望んでいないので、彼女のご両親に嘘をついて会い始めました。彼女が携帯を取り上げられていたので、メールをしたいって気持ちと何かあったから不安と心配で僕の携帯を渡していました。これを機にバレてしまい。 4月中旬に彼女のご両親と話をしに行きました。 数日間、会わなかったのですが会い始めてました。 彼女のご両親は弁護士まで雇ったといい精神の件と淫行で訴えると彼女に言ってきました。 僕は彼女自身からこの話を聞きました。 しかし、2回会っている事がバレているのですが、バレるたびに僕自身に直接、話や電話はせず、 1度目のバレた時は、母親は『この週の日曜日に僕の自宅に彼女のご両親と弁護士が行く』と彼女に言い、僕は彼女からこの話を聞きました。 しかし、日曜日も日曜日以降も弁護士は来ませんでした。 すると彼女の母親は『今日、友達が入院したからお見舞いに行くから弁護士さんに日にちを変えてもらった』と彼女に言いました。僕自身、思ったのは弁護士はそんなに暇な職業ではないと思います。 母親は訴える気はあるみたいですが、しかし父親は母親とは違って1度目は訴える気はなくお前を信じるからといい訴える話は無しになりました。 2度目の時は母親が彼女に話をして彼女を遊んでいないと否定はしましたが、母親は証拠の写真があるといい、彼女は『写真は?』と聞くと母親は『写真は弁護士が持っている』とか『彼女と僕を一生関わることができないようにしたろうか』といい彼女は『なにで?』と返すと、母親は『法律で』と言いました。 弁護士、または探偵はこのような件で写真を撮ったりするのでしょうか?また、撮った写真は依頼者に渡されるのでしょうか?彼女のご両親は彼女に話をするのですが、母親は『精神で訴えて金を取ってやりたいや彼奴の人生はこれでメチャクチャや』など言っています。父親の方ですがこの日の夜に父親は彼女に『いつまでこういうことを続けるんや?』、『将来、お前(彼女)に後悔してほしくないねん』といい彼女は『付き合う相手も、結婚する相手も私が決めるんじゃないの?』、『私は後悔なんてしない、離れることが一番、後悔すると』父親にそう伝えました。父親は頷いたような反応をとったそうです。 彼女のご両親に別れたと告げて嘘をついて今でも僕たちは会い続けます。 僕たちがしていることはしていることが間違っているだけで、道にそれることもしていませんし、彼女を夜遅くまで連れまわしているわけではありません。 ただ、お互いが本気で好き同士で本気で恋愛をして会いたいから会っている。本気だから付き合っている。 遊びで付き合っているわけでもありません。 僕自身、法律だの弁護士だのと言われ、彼女から離れていく方が僕は遊びになるんじゃないかと思っています。 精神で訴えられる件 僕は一度も彼女に命令をしたり、強制でさせたり、無理やりさせているわけではありませんし、もちろん彼女のご両親にもごじゃごじゃ言っているわけではありません。 直接、僕に話などもせずに彼女に話をして相手のご両親も彼女に考えさせて彼女自身に判断させています。 僕と付き合うことも関わることも僕だけじゃなく彼女自身も望んでいます。 彼女は高校3年生ですが、もう小学生や中学生でもなく、自分で考え判断し行動力もあります。 基本、どうするかは彼女自身に考えさせています。 この状況の中でも彼女のご両親は訴えることは可能なのでしょうか? 淫行について 彼女は高校生、僕は22歳です。 日本の法律では18歳未満との性行為は禁止されていますが、今、仕事を探している中ですが、本気で彼女を愛し、本気で恋愛して将来、僕はたちは結婚しようと思っています。 それでも淫行は淫行なのでしょうか?強制や無理やり性行為をしている訳でもありません。 脅迫について 彼女のご両親に直接、言われてるわけではありませんが、彼女から弁護士の件、訴える件を聞いています。 しかし、2度も訴える話がなくなりました。 僕自身、精神的にも恐怖を感じています。 逆に僕自身が脅迫で訴えることはできるのでしょうか? 彼女のご両親は弁護士や法律を脅しに使っているとしか思えません。 本当に弁護士を雇っているなら、弁護士またはご両親から直接、お手紙や電話でこちらに伝えられることは可能ですよね? あと法律で僕と彼女を一生、関わらせないようにできる法律はあるのですか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

”この状況の中でも彼女のご両親は訴えることは可能なのでしょうか?”     ↑ 可能です。いくら口で、真摯な恋愛だと言っても、無職で ウソばかりついているような男を誰が信用するというので しょうか。 ”それでも淫行は淫行なのでしょうか”     ↑ 真摯な恋愛に基づくHなら、淫行にはなりません。 問題は、他の人が真摯だと信じるかどうかです。 ”脅迫について”     ↑ 訴えるつもりも無いのに、訴えると言うことは脅迫に なるという判例があります。 ”あと法律で僕と彼女を一生、関わらせないようにできる法律はあるのですか”     ↑ ストーカー規制法が適用される場合であればともかく 現状では無理でしょうね。 あれこれ悩むよりも、ちゃんと職について、相手の両親を 納得させるのが最良の方法ですよ。 現状では私が親でも反対します。 いや、まともな親なら全員が反対します。

otokoyama369
質問者

補足

アルバイトでも職について相手を納得させればいいのですね。 確かに、無職な相手を反対する気持ちはわかりますが、ずっと無職だという訳でもなくちゃんと仕事を探してはいます。しかし、なかなか見つからないのです。 もちろん、見つけるまで諦めるつもりはありません。彼女と一緒に見返してやろうと思っています。こうなったのは僕自身の責任でもあります。ちゃんとしっかりして挽回してやりたいって思っています。

  • deltaufp
  • ベストアンサー率39% (136/341)
回答No.4

一応、保護命令の中に接近禁止命令というのはありますけどお二人の状況から言ってこれが出ることはないと思いますよ。純粋に互いの愛の下でお付き合いをなさっているようですから… それに、6ヶ月という期間がありますから永遠のものではありません。 かえって、母親が質問者様に大して行なっている行為のほうが脅迫罪にならないのか心配ですけどね。「訴えてやる!」と根も葉もない事を言ってあなたを彼女から遠ざけようとしているとしか思えません。なんとも最低な親ですね。 無職の人間が恋愛をしてはいけないなんて決まりも無いですし、偏見も甚だしい。互いが愛し合っているならそれを見守るのが親の勤め出会って邪魔をするのは親失格です。 法律上、互いが永遠に出会わないようにするのは不可能です。そんな法律はありません。あったとしたら、人権侵害でしょうね。互いに自由に会うこともまたひとつの権利ですから。 ただ、相手が未成年である以上制限は多いですし、ましてや性交などもってのほか。何かあっても責任取れんでしょう。 とりあえず、一生会えなくなる心配はないですよ。訴えを起こしておそらく却下されるでしょうね。それに、質問者様側が彼女を証人喚問して、互いの愛を確認したらば勝訴は確定でしょう。親が勝手に騒いでるだけだと裁判官も分かりますし。

otokoyama369
質問者

補足

職についても必ず、相手の親はもちろん、反対はします。 いつもバレる度に距離を置いているのですが、訴えられるの避けるためではなく、互いにバイトを見つけるために距離を置いたりしています。 彼女自身、本気で人を好きになって本気で恋愛をしたのが初めてで、僕は身を引いてまで彼女自身に辛い想いをさせたくないのです。ですが、お互い結婚したいと望んでいます。彼女は僕を信じています。だから僕自身が僕も職を見つけて彼女の思いに答えたいと思っています。何かいい方法はないでしょうか?今、アルバイトですが職を探しています。ですが、何をすればいいのかどうすればいいのかがわかりません。 母親がしている事は直接、僕自身に言わなくても脅迫罪になる可能性があるのでしょうか?何かアドバイスを頂けると幸いです。

回答No.3

法律に未成年かどうかは書かれてますが、高校生かどうかは書かれてないと思いますよ。

回答No.2

>精神の件。 高校生といっても未成年に変わりはありません。 未成年の場合、告訴権者は親権者です。 親権者は本人の意志とは独立して告訴できます。

otokoyama369
質問者

補足

未成年でも高校を卒業して独立してもですか?

回答No.1

>精神で訴えられる件 可能です。 >淫行について 基本的に真摯な交際関係(結婚前提とか)であれば、淫行条例は適用されません。 が、親が告訴すればそれに基づき逮捕されることが多いようですね。 >脅迫について 質問からは脅迫行為はないと思います。 >関わらせないようにできる法律はあるのですか ありません。

otokoyama369
質問者

補足

精神の件。 具体的に教えていただけませんか?

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