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法律に詳しいかた教えてください。(離婚話がでております)

離婚の話になっております。 旦那に「おまえが俺の携帯を見ている事、逆にそれで お前を俺は訴えて、慰謝料をとれる」と言ってきました。 TVにでていた弁護士さんは、「夫婦間のそういう携帯をみることは 犯罪にならない」と言っていたので、それで訴えることはできないと 思いますが、本当の所はどうなのでしょうか? そして、子供3人は、私は「渡さない」というと、 「子供は俺が育てる」と言ってきました。 旦那は、ずっとヘルニアで仕事行く事も限界に近く、仕事も育児もなんて絶対できない状態です。旦那の両親は、父親は他界して、母親は1人で仕事を頑張っているので、旦那が仕事の時に母親がみるというようなことは、ありえません。軽く言ってくれるもんだと思いますが。 私の実家は、両親が健在、離婚したら、私が働きにでている間に 子供を見てくれると言ってくれています。 離婚になったら、弁護士をたてるつもりでいます。 父親・母親、どちらが子供の養育権をとれるのでしょうか? 収入源でみるなら父親でしょうが、私の実家(自営業)で、私の兄も 面倒を見るつもりだと言ってくれており、義姉も協力すると言ってくれていますので、私の実家は全面的にOKです。 あとは、子供がどちらと住みたいか?によるのでしょうか? 歳は、7歳(小学校1年生)5歳(年長)3歳(年少)です。 自分の気持ちをまだハッキリいえない年齢の場合は、どうなりますか? 宜しくお願いします。

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noname#100993
noname#100993
回答No.9

No.6です、お返事ありがとうございました。 たぶん、質問者様に今必要なのは、 「人(他人)は決して自分の思い通りにならない、  思い通りにしようとしてはいけない」 という事実を受け入れることだと思います。 質問者様がイヤだと思うことを、 相手にやめてもらえるまで、 どんなことでもする、という発想がマズイような気がします。 ごめんなさい、すごくキツイ言い方になったかもしれませんが、 お互いにもう子どもが3人もいるいい大人なんだから、 相手の良識にまかせていれば大丈夫、と信じて尊重することが 大切だと思いますよ^^ 離婚だなんて、ちょっとよくないですよ。。。 よいお父さんとお母さんになって、静かで確かな愛を築いて下さい!

mikimama48
質問者

お礼

>たぶん、質問者様に今必要なのは、 「人(他人)は決して自分の思い通りにならない、  思い通りにしようとしてはいけない」 という事実を受け入れることだと思います。 質問者様がイヤだと思うことを、 相手にやめてもらえるまで、 どんなことでもする、という発想がマズイような気がします。 まさにそうです。 私は、白か黒でグレーの考えがないです。 嫌なら嫌という考えが、旦那を追い詰めていると思ってますが、 (旦那も嫌だと思ったら嫌な性格だと自分でいっているのですが) その気持ちは、どうすることもできずに同じところをグルグル回っています。 >相手の良識にまかせていれば大丈夫、と信じて尊重することが 大切だと思いますよ^^ 今、私に一番必要な事です。 なので、とりあえず、信じることに努力し、携帯もチェックしてませんし、ねほりはほり聞くのもやめてます。

その他の回答 (8)

  • tori-pi
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回答No.8

とても違和感を感じます。 ご自身が精神的な病か、釣り質問なのですか。 嫉妬されていた割に、案外冷めたものですね。 いざ離婚話が出たとなれば、 両親や親戚には了承済みだし、弁護士たてて争うつもりだし・・・ 用意周到すぎます。 結局自分大好き人間で、旦那に飽きてるのは奥様で、 最初から離婚しようと思ってたんじゃないの。 悩んでても、これだけ思考が回ってるなら、 あなたの思い通りに離婚できますよ。

回答No.7

子供の親権ですが 両親共に譲らない場合 8歳頃からは 本人の意見が尊重されます。 それ以外なら子が幼いとして母親親権が90% 認められます。(家庭裁判所の判例) (あとの10%は 母親がネグレクトがあったり 重大な精神疾患や依存症などによる認められないケースです) ですから3歳 5歳のお子さんは ほぼ間違いなく 母親親権となります。 しかし昨今の裁判例で 父親親権を主張するケースが 多くなり 家庭裁判所での調停が不調に終わり その後 高裁で親権を争うケースで 最高裁までいく ケースがあり 高額な費用と年数をかけてまで 父親親権を争えば 3人のうち 1人の親権を 父親に渡すケースもあります。 慰謝料については、相手の支払い能力・相手が慰謝料を 認めなければ 支払いにはなりません。 (むしろ問題をこじれさし 長引きます) 私個人的には、話し合いによる解決が、費用と 時間の短縮になります。 親権争いは、おおよそですが、家裁での調停 約6回(6ヶ月) その後 家裁での不調になれば 高裁で約6ヶ月と 概算で おおむね1年はかかります。 (高裁では弁護士が ほぼ100%必要です) 相談者様が ご実家と住まいを別にすると 母子家庭と して生活保護や母子手当てが自治体から受けられます。 ※ご主人からの養育費は 高額になるほど 約8割は奥様の収入とみなされ 母子手当の 減額になりますので、むやみに高額な養育費の請求は やめた方がいいでしょう。

noname#100993
noname#100993
回答No.6

>浮気は全くしていないのですが、浮気を疑った相手とメールをしていて、 >話し合いでメールはしないと約束してくれていました。が、 >相手からメールがくるので、旦那は、削除しながら返信していました。 もしも↑が本当だったら、質問者様も反省して、気持ちを入れ替えて、 やりなおした方がいいです! ご主人が悪くないというのではなくて、 ひとまず、お二人とも、男と女の争いはやめた方がよいのでは。。。 だって、お子さん3人もいるのでしょう? 実際に浮気をしている人が、 携帯を覗いたことを訴えると逆切れするなら問題ですが、読ませて いただいた限りだと、ご主人が追い詰められて、どうにもならずに わめいているように思えました。 ご主人とその女性のメールの内容がわからないので何とも言えませんが、 朝のおはようから夜のおやすみまでメールが続き、生活の一部になっているとか、 性的な関係になりそうな内容だとか、そんな感じなのですか? お子さんが3人もいながら、女に入れ込んでお金を使うとか、 家のことを何もせずに、女と会ってばかりいるとか、 そういうことがあるのですか? そうじゃないなら、 本当に冷静になってやり直した方がいいですよ、 夫婦で力を合わせて子育てしているという実感がもてれば、 そんなことでグラグラしなくなるはずです。 はやまらず、頑張って下さい!

mikimama48
質問者

お礼

心にグッときました。 >朝のおはようから夜のおやすみまでメールが続き、生活の一部になっているとか、 性的な関係になりそうな内容だとか、そんな感じなのですか? お子さんが3人もいながら、女に入れ込んでお金を使うとか、 家のことを何もせずに、女と会ってばかりいるとか、 そういうことがあるのですか? 全くそういうことはないんです。 この女性との問題は、もう4年近くズルズル私が引きずっていて、 この女性が、私の中で完全拒否しています。考えると嘔吐していて、 旦那が私の身体を心配している感じです。 メールだけでも(会っている場合は問題外)もうダメです。 つい最近も話をして、「離れたほうがいい」と旦那が言ってきたので 「私もそうおもう、離れて先の事を考えて別れるならそういう方向にいっても。。」と言ったのですが、「じゃ~そうしよう」と旦那が 言い出さない(実際、私も離婚が怖いかもしれないです)、違う話にすりかえるという感じで、現在は、落ち着いてきました。 この質問の数日後ですが、メールをしたことを謝ってくれ、 今度、女性からメールが来たら、メールをしないように言ってくれるとの事ですが。信じてみようと思ってますが。 子供一番に考えるように切り替えたいと思います。

  • mizukiyuli
  • ベストアンサー率34% (1106/3224)
回答No.5

携帯を見ている事で慰謝料は取れないと思います。 相談者さんが浮気を疑って旦那様を追い詰めたということですが、先に浮気と思われるような行為で旦那様が相談者さんを追い詰めたということになり、どちらが有責とはならないと思います。 幼いお子さんは母親がかなり有利なようです。 他にはやはり養育できる環境にあるか、十分な教育を受けさせられる財力があるか、養育経験があるか、です。 育児に参加していない父親では親権を取ることはできないと思います。

回答No.4

あなたがご主人の携帯を見たことは違法行為にはなりません。 慰謝料は違法行為の上に成り立つものなので、あなたが慰謝料を払わせられることになることはまず無いので安心していいかと思います。 お子さんの件についても、離婚となった場合、親権はほぼ間違いなくあなたが取れますのでこれも心配することはないと思います。 離婚裁判で親権争いになった場合、どちらに親権が行くかの基準は、離婚後子供を養育する側の収入や子供を育てる上での環境よりも、それまで(現在)どちらが実際に子供の面倒を見てきた(見ている)か、これが判断基準と言いますか重要視されるのが通常のようです。 要するに、裁判になっている時点で、どちらが実際に直接の関わりをもって子供を面倒見ているか育てているか、これが決め手となることがほとんどのようです。 収入や環境に関係なく、ほとんどの場合、親権が母親に行くのはこのためです。 ただ15才以上の子供に限っては、子供の意思が尊重されます。 離婚についてですが、現時点では、あなた方ご夫婦に、法定離婚事由に該当するものがなさそうなので、どうしても離婚したい場合はご夫婦で話し合われて協議離婚するか、調停で話し合われてみるか、そのような選択の元になるかと思います。

noname#171468
noname#171468
回答No.3

h-kazugonですけど、横スレになりますけど・・・・ >旦那の浮気疑惑が原因でずっと何度も話し合いをしてきました  相手の特定が大原則です、不貞行為なら決定的証拠、不倫で慰謝料請求も可能ですけど、その現場をどう押さえるかです。  何時何処で何をしていた証拠と共に家裁なりで離婚有責理由で出すこれが離婚の建前です。  当然興信所を使うと言う事になりますけど・・・・・  それも費用が掛かるなど・・・・・  養育費は子ども分しか出ません月単位で@2~3万位、不倫関連から取れても500万レベル、(これは自分の思いを金額提示ですから幾らでもどうぞです)質問者さんには何も出ないと言う事です。  だから質問者さん即仕事を探す事になるんですけど・・・・・  今仕事に就いて居るんですか?その所からもスタート段階です。

noname#171468
noname#171468
回答No.2

>旦那に「おまえが俺の携帯を見ている事、逆にそれでお前を俺は訴えて、慰謝料をとれる」と言ってきました  そんな事位ではあり得ないでしょうね、何故そう言う行為に走らせた疑惑を持たせて旦那にも要因はあるからです。    見えない有責理由です、親権・養育費などは二の次です、何故離婚をする事になったかです、この質問文を拝読する限り単なる夫婦喧嘩の延長です。  それでも納得出来ないなら家裁でも介入して貰い話合いの場を設ける事です。

  • dora-mon
  • ベストアンサー率15% (69/438)
回答No.1

こんにちは。 携帯を無断で見ただけでは、犯罪にはなりません。 ただマナーというか、モラルの問題です。 それで慰謝料は無理ですね。 お子さんですが、あなたに経済的な裏付けがあり、離婚理由が決定的にあなたに原因がないのでしたら、お子さんも小さいですから親権と監護権は取れると思います(養育権は、その字の通り「養育するだけの権利」です)。 最後に、これが一番大切なことですが、上の子は小学生ですから自分の意志は伝えられます。 子供の意志を一番に尊重して下さい。 そして、兄弟をバラバラにすることは避けて、子供にとって良い方なら、父親も奪わないでください。 子供は被害者ですから。

mikimama48
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます!! 離婚原因は、旦那を追い詰めていて、旦那に精神的ダメージを 与えているためです。 旦那の浮気疑惑が原因でずっと何度も話し合いをしてきました。 浮気は全くしていないのですが、浮気を疑った相手とメールをしていて、話し合いでメールはしないと約束してくれていました。が、 相手からメールがくるので、旦那は、削除しながら返信していました。 旦那発信ではありません。きたメールだけだと、昨日も話し合いをしたばかりです。それについては、謝ってくれました。 しかし、旦那の中で友達とメールしているだけという気持ちがあるので、納得できずに私のために我慢を沢山してくれている段階です。 自分の気持ちの都合で、子供を犠牲にしてはいけないのは、わかるのですが、気持ちがまるっきりついてきません。わがままですが。 旦那とよく話し合いをしていきたいと思いました。 ありがとうございました。

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