- ベストアンサー
未成年に支払い義務はあるのか?
私の知り合いの男の子(19歳)についてです。 先日彼の父親が亡くなりました。 両親はかなり前に離婚し、母親の元で育ってきたそうです。 その時、彼の父親に100万ほど借金があった事が発覚したそうです。 彼も、母親も精神病にかかっています。 彼は父親の借金を払わなくてはいけないと思いこみ、 母親は彼に借金を払う義務があるといって聞かないそうです。 彼は果たしてこの借金を払う義務があるのか、詳しく教えて下さい。 私自身は払う義務はないと思うのですが・・・ 彼は父親が亡くなった事と思いがけない借金の話で心身ともに疲れ切っています。 彼を早く安心させてあげたいので、何卒お力をお貸し下さい。 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
回答致します。 基本的に、青年・未成年を問わず支払い義務は発生します。 ただ今回の場合、正式(公式)に認定された精神病であれば、義務の履行に関しては出来ない場合があります。 その場合、代理人が代行する事になります。 詳細がわかりにくいので、的確には意見しにくいのですが、諸氏御指摘の様に相続放棄が一般的でしょうが、重要なのは「総額で差し引きいくらになっているのか?」です。 無論、総額がプラスならば相殺して相続すればいいでしょうし、マイナスで額が大きい場合には相続放棄です。 ただ、状況が複雑な事や、今後の事態に備えて弁護士を選任、又は相談するのがベストでしょう。 取り急ぎ回答まで。
その他の回答 (2)
- me-tan
- ベストアンサー率0% (0/6)
おそらくもっと専門家の方が詳しくアドバイスしてくれる事とは思いつつ、アドバイスですが、相続を放棄すればよいのでは? ただし亡くなってから3ヶ月(?)以内に申請しなければならないと思いますが・・。 詳しくのってるサイトも多いですよ。 相続で検索するとたくさん出てきます。
お礼
有難う御座います。 私もそのようにアドバイスしたのですが、 責任を感じすぎてしまっていてなかなか聞いてもらえません。 何かいい方法はないものか・・・
- MetalRack
- ベストアンサー率14% (298/2040)
相続人なら、負債も負うことになります。 何で、未成年だと負債を払わなくていいという根拠があるのでしょうか。 もし、負債を払いたくないのでしたら、相続放棄すればよいです。但し、全ての財産も放棄する必要があります。
補足
今メールして本人に聞くと、父親の知人からの借金だそうです。 私も相続放棄をすればいいと言ったのですが、彼はとても責任を感じているので・・・ それと彼は財産はもらうつもりもないし、恐らく財産になるものはないだろうと言っています。
お礼
ご丁寧な回答有難う御座いました。 早速アドバイスします。 弁護士なども視野に入れて彼といろいろ相談してみます。