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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養について)

扶養について

このQ&Aのポイント
  • 扶養について詳しい方、教えてくださいませ
  • 別居中の主人の父親が扶養に入りたいと言ってきました。扶養になると財産も統括されるのでしょうか?仕送りも必要ですか?
  • 主人の父親の扶養になることが損な話なのか困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.2

質問を要約すると、次の2つということですね? 1 扶養するには仕送りをしなければいけないか? 2 扶養するとだんなさんとお父さんの財産が統括されるか? まず1についてですが、別居なのでこれは必須です。 質問の場合だと、お父さんたちが生活するためのお金の半分以上は送る必要があり、これは手渡しではダメで、できればお父さん名義の口座へご主人名義で送金することになります。 2については全くありません。 極端なことをいえば、財産が預金などで潤沢にあっても、向こう1年間に見込める収入が基準以下なら扶養はでき、その財産はお父さんたち夫婦とご主人さん夫婦との間で全く別のものとして取り扱われます。 万一お父さんたちが破産したとしても、連帯保証人にでもなっていない限りご主人たちの財産から差し引くことはできないのです。 こんなところでわかるでしょうか?

juIia1107
質問者

お礼

要約して分かりやすいご説明を有り難うございました。 なるほど!連帯保証人ですか!そこまでは想像もしていませんでした! 法律上、様々な見解があるのですね! またやはり仕送りは必須なんですね。 繊細にご回答有り難うございました。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>別居中の主人の父親が《主人の会社の国保、つまり扶養に入りたい》と言ってきました >おそらくセットで主人の父親の後妻もそのつもりと思います >主人と後妻は養子縁組はしていません ご主人の健康保険は「○○国民健康保険【組合】」、いわゆる「組合国保」でしょうか? 「組合国保」は「世帯」単位の加入で、家族ならば保険料が「定額かつ低額」のところが多いですが、加入できるのは「同じ世帯の家族(住民票が同じ家族)」に限るはずです。一度「組合」に確認されてみてください。 なお、「戸籍」と「住民票」は別のものです。 『戸籍と住民票』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin1.html >主人の父親の財産ではなく、主人との財産…つまりは統括した中から、半分持っていかれてしまうのでしょうか? この部分についてはご質問の意図がよくわかりませんでしたので参考になりそうなリンクだけご紹介しておきます。 『相続とは』 http://allabout.co.jp/gm/gc/18715/ 『相続税とは』 http://allabout.co.jp/gm/gc/11054/ 『被扶養者とは?』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※「被扶養者(の制度)」とは簡単に言うと「被保険者の家族(親族)が一定の条件を満たすと、月々の保険料負担なく健康保険(証)が使える」というものです。(※被保険者の保険料が上がることもありません)。「国保」にはない制度です。

juIia1107
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 なるほど!組合に確めてみる必要がありますね! ご丁寧に別リンクまで教えて頂きありがとうございました。 被保険者の制度もかいつまんで詳しく有り難うございました。

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2315)
回答No.1

会社で国保はあまりないと思います。 そして、国保であれば「扶養」という概念はありません。 また、養子縁組をしていない配偶者というのは、互いに扶養義務もありませんからそもそも「扶養」自体できないと思いますよ。 詳しくは、ご主人の会社で確認なさるしか、ありません。 健康保険や税金の扶養に入れるかどうかとは無関係に、親子間には生計を援助する義務はあります。 質問者さまとご主人の家計に負担にならない程度で、お義父さまの生活を助ける義務、ということです。 しかし、「扶養」しているからといって、互いの財産の所有権まで一緒になることはありません。 そんなことになるなら、相続税は存在しなくなってしまいます。 扶養していようが、仕送りをしていようが、お義父さまの財産はお義父さまのもの、ご主人の財産はご主人のものです。

juIia1107
質問者

お礼

迅速なご回答有り難うございます。 会社に保険の件で聞いてみたいと思います。 相続税に関しても再度、どのようになるのか主人とも確めたいと思います。 ご回答頂き有り難うございました。

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