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両親を扶養に入れる際に困ってます。

私は今月15日会社を退職しました。今まで扶養にしていた両親の事で質問があります。私は任意継続をするつもりで、今朝社会保険事務所に行ってきました。 社会保険事務所では引き続き両親を扶養に出来るといわれました。(両親とは別居中。仕送り額6万、両親の年金額父:9万/2ヶ月。母:8万/2ヶ月。一年間の合計仕送り額が、父、母それぞれ一年間の年金額より超えないから大丈夫。といわれました) 両親が扶養に入れると分かりそのまま私の扶養に入れようと思っていましたが、諸事情により、主人の会社に扶養をお願をする事にしました。 が、主人の会社の経理から下記のような返事を頂いてしまい困惑しています。(健康保険組合) ・仕送り額は年金の半分以上であること。 ・別居中は扶養に入れられない。来月からなら可能。(今月末両親の所へ引っ越し同居予定) ・確定申告の控えを持ってくること。(両親は無職なのですが田んぼを少し持っています。社会保険事務所では自分で食べていく分だけの少しの田んぼなら収入証明は必要無しといわれました。) ここで質問です。 1.仕送り額が年金の半分以上という事はこの時点で今月はもう扶養に入れないという事ですか? 2.別居中だからダメというのがよくわかりません。仕送りしているし両親は主人からみて義にあたりますが養子縁組をしているので問題無いはずですが何故? 3.確定申告の控えが必要なのは、田んぼの収入がどれだけあるかを確認する為?とは思うのですが、一体どれだけの収入があったらアウトになってしまうのでしょうか。 こんなにややこしいのなら今月はとりあえず任意継続の扶養手続きをして来月から主人の扶養に入れてもらおうのがいいかしら?それとも来月また主人の会社にお願いしなきゃいけないなら今月から主人の会社にゴリオシしてひつこく食い下がった方がいいのか・・ どうぞご教授お願い致します。乱文をお許し下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

#2です。ご質問の回答をします。 > 私の両親を主人が扶養するのですが、戸籍上は主人と私の両親は養子縁組してるので主人の両親とみなされるはずです。それでも別居中はダメなのでしょうか。 あなたのご両親を扶養なさるのですね。健康保険の場合、原則被保険者の直系尊属であれば別居でもかまいません。配偶者(妻)の直系尊属(あなたの父母)は含みません。 たとえ養子縁組をされても戸籍上名前は同じになりますが、被保険者にとっては傍系尊属に変わりませんので、同居の条件が必要になってきます。 別居でも扶養できるかは、直系、すなわち血縁があるか、否かで違ってきます。 『被扶養者の範囲』(P5を拡大して見てください。) http://www.phia.or.jp/guide/pdf/chapter2.pdf したがって、あなたにとっては直系尊属であるから、別居でも扶養することができるのです。 > 「収入金額等」の合計額が180万を下回っていて、且つ同居の場合は収入が半分以下、別居の場合は仕送り額が収入より下回っている事、が条件という事でしょうか。 たとえば、同居の場合お父様の年収が170万円だったとします。被保険者であるご主人の年収が340万円(170万円×2)を超えている必要があります。 別居者への仕送り額は健康保険組合の基準によります。#2のURLは政府管掌の健康保険の場合で説明しています。 なお、#2の回答で「収入金額等」を見てください。と申しましたが、その金額から必要経費を控除できるかもしれません。農業収入の場合どのような扱いになるか健康保険組合にお尋ねになると良いでしょう。 健康保険組合は扶養認定基準がまちまちです。実際扶養認定する健康保険組合に直接お問い合わせになって扶養認定基準を良く知ることです。

sktr
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 昨日健保組合に問い合わせしました。 色々分かったことがあります。ですが、またこの件で質問が出てきましたのでここで補足で何度も質問するのも申し訳ないので新たに質問を立ち上げようと思います。 もし宜しければまたご回答いただけますでしょうか。 すみません!!有難うございます!!

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>主人に聞いたらちゃんと言った!って言い張るので凄く不安でした。 はい、お願いします。 >よって、田んぼ収入が42万以内であれば、セーフという事で宜しいでしょうか? はい、そうですね。 >1.田んぼ収入ですが、確定申告書用紙のどこの部分を収入として見れば良いんでしょうか・・ 健康保険により異なります。収入で見るところもあれば所得で見るところもあります。 >全部差し引かれた合計金額でしょうか? 収入であれば何も差し引かれる前で、所得であれば 所得=収入-経費 であり所得のところです。 所得控除を差し引く前の金額ですよ。所得控除後の金額を基準にしているところはまずないと思います。 >もし田んぼの収入が44万を超えているとしたら、これは来月から同居なったとしてももう扶養には扱って貰えないという事でしょうか。 >幾らまでの収入なら同居の場合扶養としてOKなるのでしょうか。 それも正確には保健者(健康保険組合)に聞いた方がよいですね。 細かな部分は組合の独自基準が認められているので一概にはいえませんから。

sktr
質問者

お礼

主人の会社にとりあえず来週明け書類を提出してみようと思います。ダメなら来月からでもいいのでお願いします、って言ってもらおうと思います。今月はとりあえずダメなら任意継続しておきます。 現在私は病院に通っていますし、両親も病院に通っているのでなるべく早く保険証ほしかったんだけどなああ><。。(現在全額払ってるんです。10割 後で戻ってくるとはいえ きつい・・)

回答No.2

> 仕送り額が年金の半分以上という事はこの時点で今月はもう扶養に入れないという事ですか? 同居の場合は被扶養者の収入が被保険者の年収の半分未満であること、別居の場合は被扶養者の収入が被保険者からの仕送り額より下回っていることが要件となります。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20051122mk21.htm そのほかに健康保険組合の場合は運営上独自の扶養認定基準を設けております。 「仕送り額が年金の半分以上であること」もその扶養認定基準の一部だと思われます。 おそらくそのようになると思われます。ご不審であれば、実際扶養認定をする健康保険証の保険者にお問い合わせて納得されたほうがよいでしょう。 > 別居中だからダメというのがよくわかりません。仕送りしているし両親は主人からみて義にあたりますが養子縁組をしているので問題無いはずですが何故? 例えば、あなたのご両親をご主人が扶養する場合は別居では駄目と言うことはありますが、ご主人の両親である場合別居であっても問題ないはずです。 > 確定申告の控えが必要なのは、田んぼの収入がどれだけあるかを確認する為?とは思うのですが、一体どれだけの収入があったらアウトになってしまうのでしょうか。 扶養の対象は60歳未満は年間収入130万円未満ですが、ご両親は年金を受給されているようなので、60歳以上の場合は180万円未満です。年金と合算します。 確定申告の所得金額でなく、「収入金額等」の合計額で見てください。 > 今月はとりあえず任意継続の扶養手続きをして来月から主人の扶養に入れてもらおうのがいいかしら? 先程も申しましたように健康保険組合は独自の扶養認定基準を持っているため、政府管掌の健康保険より厳しいことが多いです。 任意継続でも扶養認定されれば、被扶養者の保険料負担は何人いてもありませんから、取り敢えずあなたの健康保険に加入させて、引越しなどをして状況も変わるのでその時点でもう一度ゆっくりお考えになっても良いかと思います。

sktr
質問者

お礼

丁寧なご回答深く感謝申し上げます。 例えば、あなたのご両親をご主人が扶養する場合は別居では駄目と言うことはありますが、ご主人の両親である場合別居であっても問題ないはずです。 とありますが、私の両親を主人が扶養するのですが、戸籍上は主人と私の両親は養子縁組してるので主人の両親とみなされるはずです。それでも別居中はダメなのでしょうか。 「収入金額等」の合計額が180万を下回っていて、且つ同居の場合は収入が半分以下、別居の場合は仕送り額が収入より下回っている事、が条件という事でしょうか。 来週明けに一応書類を揃えて主人の会社に提出してみようと思います。ダメなら来月からでいい という事を述べて、あわせて今月は任意継続でいこうと思います。 ああ すんなりいかないなああ・・><

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>1.仕送り額が年金の半分以上という事はこの時点で今月はもう扶養に入れないという事ですか? ?? 仕送り額が月6万で年金は合計して月8.5万ですよね。問題なく入れられると思うのですが。 仕送り額が年金の1/2以上ありますよ。 >2.別居中だからダメというのがよくわかりません。 >仕送りしているし両親は主人からみて義にあたりますが養子縁組をしているので問題無いはずですが何故? 仕送りは1番の要件だから関係ないです。 ご主人と御質問者のご両親が養子縁組しているのですか? それであれば健康保険組合の勘違いでしょう。 配偶者の両親を扶養に入れる場合は同居の要件があるのでだめですが、養子縁組していてご主人から見て御質問者のご両親が養父母であれば同居の要件はありません。 (実の親子関係と養子縁組の親子関係は同一に扱う) >3.確定申告の控えが必要なのは、田んぼの収入がどれだけあるかを確認する為?とは思うのですが、一体どれだけの収入があったらアウトになってしまうのでしょうか。 先の年金とその所得の合計が1番の要件、つまり仕送り金額の2倍以内、言い換えると仕送り金額が合計の1/2以上でしょう。

sktr
質問者

お礼

うわああ!早速のご回答頂き、誠に有難うございます!!入れなかったらどうしよう・・って心臓バクバクしてました。 1.あ!そっか!良かったアタシの勘違いで!!1/2以上ありますね!! ホッ。有難うございます。 2.その通りです主人と私の両親が養子縁組しています。経理の勘違いである事を祈ります。主人に聞いたらちゃんと言った!って言い張るので凄く不安でした。もう一度言って貰うようお願いします。 3.御免なさい。頭悪くて・・計算するとこんな感じでしょうか? 6万x12ヶ月=72万。72万の2倍は144万。 年金合計102万だから 田んぼ収入は144-102=42万 よって、田んぼ収入が42万以内であれば、セーフという事で宜しいでしょうか? 度々ご迷惑おかけします(・・;)宜しくお願い致します。

sktr
質問者

補足

すみません、また質問が沸いてきてしまいました。(><) 1.田んぼ収入ですが、確定申告書用紙のどこの部分を収入として見れば良いんでしょうか・・ 収入金額ではないですよね?全部差し引かれた合計金額でしょうか?今まだ手元に確定申告用紙が無いので(父に郵送で送って貰うよう頼みました)なんとも不確かなのですが・・ 2.もし田んぼの収入が44万を超えているとしたら、これは来月から同居なったとしてももう扶養には扱って貰えないという事でしょうか。幾らまでの収入なら同居の場合扶養としてOKなるのでしょうか。 宜しくお願い致します。