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実子と養子の相互の扶養関係

父親が勝手に養子縁組した女性が将来、生活の困ったときはその扶養義務はありますか。 実子は3人いますがそれぞれ別に生活しているし、父親の遺産は請求する気はありません。 父親が死亡したあとも養女とは兄弟としての関係は続きますか。 仮に自分が別の人と養子縁組した場合父親の養女とは関係が切れますか。

みんなの回答

  • kokedama
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.2

「遺産は請求する気はない」との文面からお察ししますと、お父様が亡くなられた場合、養女の方もsumiko0203さんらご兄弟との縁を続けたいとは思っていないと考えられますが、いかがでしょうか? お父様の死後でも協議離縁ができますので、その旨を養女の方に依頼してはいかがでしょうか? (民法811条6項参照)

回答No.1

 養子は,縁組みの日から養親の直種津市垂水分を取得するというのが法律の規定ですので(民法809条),実施と兄弟姉妹の関係になり,相互に扶養の義務があります(民法877条1項)。  父親が勝手にやったこと,兄弟が独立して別々に生計を立てていること,父親の遺産を相続する気があるかどうかとは関係がありません。  父親が死亡しても,当然,兄弟姉妹の関係は続きます。あなたが別の人と養子縁組をしても,元の兄弟姉妹の関係は続きます。

sumiko0203
質問者

お礼

大変参考になりました、有難うございました。お礼が遅くなりましたことをお詫びいたします。

sumiko0203
質問者

補足

相互に扶養義務あること分かりました。 これを解消する方法はありますか。