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父の死後後妻への扶養義務
父Aと後妻Bは共に再婚です。 父Aには子供C・D・E・Fが4人、 後妻Bには子供が5人居ます。 先日父Aが亡くなりました。 後妻Bとは子供C・D・E・Fは、 養子縁組をしていません。 子供C・D・E・Fはのちのち、 後妻Bの介護や同じ墓に入って欲しくはないので、 父の戸籍から抜けるように言ったのですが、 一向に抜いてくれる気配がありません。 この場合子供C・D・E・Fが、 後妻Bを父Aの戸籍から抜く方法はありますか?? また、もし抜けないとなった場合に、 後妻Bの介護や同じ墓に入れない方法がありますか?? 養子縁組をしていないから、 扶養義務はないように思うのですが・・・ よろしくご解答願います。
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>後妻Bの介護や同じ墓に入って欲しくはないので、 父の戸籍から抜けるように言ったのですが、 戸籍制度に関して誤解なさっているようです。 現在は戦前のような「家」としての戸籍はありません。結婚することを「入籍する」という 芸能人が多いようですが、正しくは、結婚すると父母の戸籍から抜けて、夫婦で新たな戸籍を 作るのです。 結婚後は、(現在は別姓が認められていないので)夫婦どちらかの婚前の姓を名乗りますが、 姓を変えなかった側の戸籍に変えた側の配偶者が「入る」わけではありません。 >後妻Bとは子供C・D・E・Fは、 養子縁組をしていません。 この場合、C・D・E・FにはBに対する扶養の義務はありません。またBが死亡しても、 相続権はありません。 戸籍を気にする必要はないわけです。 なお、相続は、Bの5人の子供がAの子供ではなく、Aと養子縁組みもしていない場合、 Bさんが全体の2分の1、C・D・E・Fが各8分の1をもらいます。 以上は法定相続分です。遺言書がなければ、この比率で分けることになります。 >後妻Bの介護や同じ墓に入れない方法がありますか?? すでに説明したように、Bを介護する義務があるのはBの5人の子供たちで、 CDEFには関係がありません。 お墓は(仏壇、仏具、位牌なども)祭祀を継承する人が相続します。仮に資産価値があるものでも、 相続財産の分割の際には計算に入れません。 祭祀の継承者は、慣習その他で決まるわけですが、通常はお葬式で喪主を勤めた人です。 だから普通は配偶者ですね。 ただしこのケースでは、子供たちが成人してからの再婚のようなので、例えば長男が継承する というのも自然でしょう。 遺産分割協議の中で、誰がお墓を継承するか、Bさんも含めて話し合っておいてください。 Bさんがどうしても「夫Aと同じお墓に入る」と主張し、お墓を相続したいと主張した場合には、 Aさんの最後の居住地を管轄するに家庭裁判所に調停の申し立てをするしかないでしょう。 Bさんは自分の子供が5人もいるのですから、その子供たちが継承してくれるお墓のほうが いいと言ってくれるのではないでしょうか? Bさんも、継子に老後の世話をしてもらうつもりはないでしょう。 なるべくBさんの感情を害さないように話し合ってみてください。
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- gamasan
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後妻でも父親の妻であってんですから お墓に入るのは当然と考えますが。 どうしても嫌というなら 財産を相続という 問題が出てくると思われます。 父親名義の半分は後妻さんにいってしまうと思います。 遺言がなければ。 籍を抜くのはあくまでも本人の意思でしょうから 迎えてくれる実家の環境がなければ それなりの 金銭的補助は必要かと思われます。人道的に。