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以前質問しましたが・・・・
フィリピンの女性のことです。 以前の質問と重複しますが・・・ また、教えてください。 1度ダンサーとして日本に来ていました。その後、フィリピンに戻り 今度は結婚(イミテーション)で日本に来ています。 1度目の結婚は半年ほど、2度目は1年ほどで離婚。 子供はいません。 離婚して1年経過しています。 今は日本人の配偶者の3年の在留資格、 来年の1月までは期限があります。 (もしかしたら1月よりまだあるかもしれません・・・) 夜のお店で働いています。 今年の4月頃お店に入管(らしい)が来て 7月までに帰ってもらえませんか?ここにいる資格はないでしょう みたいなことを言われたそうです… 入管法もかわりましたが・・・今も変わらず生活しています。 離婚の報告は彼女が入管にしているそうです。 戸籍(離婚したのはいつか知るために?)を取りに行きました。 これは働いてるお店のほうから言われたようですが… 入管が法改正の後もお店に来て そこのお店で働いている外国人の人数を聞いて帰った お店で働いているのが見つかれば帰らなければいけない 1度、入管が来ていると電話で教えてもらい お客さんがお店の外に連れ出したようです。 法改正前の離婚の報告の義務はないと聞いてます。 彼女のような人は在留期限までいられると解釈しているのですが… 彼女の資格は日本人の配偶者の在留資格、3年です。 働くのも制限はないはずなのですが… なぜだかわかる方 彼女はどうなるのでしょうか? あくまで推測で結構です 教えてください お願いします
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- saecvlvm_avrevm
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「日本人の配偶者等」の滞在資格は日本人の配偶者であるから取得できる わけです。離婚すれば、滞在の根拠がなくなりますから、本来は直ちに 出国すべきです。しかし実際には有効期限までは不法滞在の取り扱いは されないようです。ただしこれは当然の権利として滞在できるわけでは ないので風俗等で働くことが問題となるようです。出国を促されるのも そのためでしょう。詳しくは入管専門の行政書士の方に相談されては?
- mac1963
- ベストアンサー率27% (841/3023)
結婚が偽装だと判断されているのではないかな