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離婚後の在留資格変更と再婚
彼女(フイリッピン人30歳)は昨年の8月に結婚して日本で「日本人の配偶者等」の在留資格を有しているのですが、4月に離婚(夫のDVが原因)してそのままの資格で現在に至っているのですが、この彼女と結婚を考えています。しかし日本では離婚後6ヶ月以内の結婚が出来ません。で、6ヶ月が経過するのを待っていると9月に在留資格の期限を越えてしまいます。日本人の配偶者等では更新が出来ません。今のままだといったん帰国しなければなりませんが、帰国せずに更新は出来ないものかと。また、短期滞在ビザに在留資格を変更して実質期間の延長とか出来るものなのでしょうか?前婚では子どもはいないし、婚姻期間が短いので「定住者」への変更も難しいようです。 どなたか良い方法をご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
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- wellow
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回答No.1
離婚が成立していない状態であれば、定住者に変更できる可能性の高い方法がありました。しかしながら、離婚が成立していますので、期限を越えて滞在するのは無理があります。 あえて方法があるとすれば、期限ぎりぎりでの日配更新申請(配偶者の戸籍謄本等の書類不備で提出)→不許可→特定活動(出国準備期間)という流れでしょう。出国準備期間は通常2週間から1ヶ月ですが、それで婚姻手続+在留資格変更申請が出せますか? 仮に間に合ったとすると、婚姻手続+在留資格変更申請までの時間稼ぎであったことは後に判明しますから、一連の流れを追った審査官はかなり不愉快でしょう。回答を書いておいて何ですが、倫理的にも良い方法とはいえません。
お礼
回答ありがとうございました。 色々検討して、短期滞在(90日)への在留資格変更申請を出しました。 90日の間に手続きが終了しないと出国になります。 ただ変更の許可が下りるかどうか微妙です。でも最低でも15日くらいが出国準備期間で下りるみたいです。