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フィリピン女性が日本人と2回離婚すると、3度目は?
フィリピン女性が日本人と2回離婚すると、日本人とは、3度目の結婚は、出来無いと聞いてますが、確かな事でしょうか?2012年7月から入管の法律が変わりますが、それと関係有るのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
#1の方のトレースにしかなりませんが、 婚姻は民法なので、入管法は関係ありません。 現実論として、再々婚、しかも歴代の相手は全部日本人となると、入管も「おかしいな」と思います。外国人配偶者が在外で在留資格認定申請するとか、日本にいて在留期間更新許可申請の際に「新しい配偶者です」みたいなことをしていると、不許可になることは多々あるでしょう。 この状態で改正入管法に関係することは、 ・半年の在留期間になるかもしれません。 ・過去の在留状況で虚偽が認定され、在留資格の取消しにあうかもしれません。 ・外登証の有効期限によっては在留カードに切り替わる ということだけです。
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- crea10
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回答No.1
全く関係ありません。 結婚自体は自由にできますよ。 勿論ビザは別の話ですが(^_^;)
お礼
色々と教えて頂き有難うございます。最近、色々と悪い手口で入管を騙すフィリピン人が多く見られます。真面目なフィリピンが、そのせいで、正式な事でも、駄目に成る事が有りますが、今回の回答で理解出来ました。重ねて、色々と有難う御座いました。