- ベストアンサー
大使館で働くメイドさんの在留資格
- 大使館で働くメイドさんの在留資格について知りたい
- 在日大使館で働くフィリピン人メイドさんの在留資格について疑問がある
- フィリピン人メイドさんが大使館で働くためにはどのような在留資格が必要なのか知りたい
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「特定活動」だと思われます。 http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/h02.htmlより抜粋。 一 別表第一に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動 別表第一 一 日本国政府が接受した外交官又は領事官
その他の回答 (2)
- datchi417
- ベストアンサー率27% (515/1904)
大使館で働いてるってことは、日本に住んでいるフィリピン人を雇ってるのではなく、大使館職員として本国で雇って連れてきていると思われますので、外交か公用で来ているんじゃんでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 「外交」「公用」は違和感がありますが 外交の仕事をサポートするという意味でアリなんでしょうか。
- mapponew
- ベストアンサー率22% (309/1373)
在留資格はURLをご覧になればお分かりになれますが、いろんな種類があります。 日本国内で、就労できるものと、出来ないものがありますが、出来ない在留資格であっても、資格外活動を申請し許可書を交付されたものは、その他の在留資格をもたれる方と同じように期限内の就労を認められます。 日本人の家庭や、職場は元より、大使館員であっても、何かしらの在留資格を持っていないと、不法入国となりますから、永住・定住・配偶者等など、イロイロです。 大使や、領事といわれる方も、日本国籍をお持ちじゃないから外交官としての在留資格を任期中、住所地の首長に申請して証明書を取得します。
お礼
ありがとうございます。 大使館員の場合はわかるのですが、 掃除などの単純労働に従事する人のための在留資格については・・・? もちろん就労可能な資格をもって日本に居住している人を雇った 可能性もあるわけですが、 大使館で働くために呼び寄せたのかと思いまして。
お礼
なるほど。 すっきりわかりました。 ありがとうございます