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再入国許可

私のフィリピン人の恋人は最近離婚をし外国人登録証の裏書に本人と記載されました 離婚の際に離婚後は世帯主と登録したので配偶者から本人と裏書で変更されたものです。 しかし、入管には在留資格の変更は申請せずに配偶者の資格で在留しています。ビザの期間は後3年弱 再入国許可は複数回で持っています。 ここから質問です。 フィリピンに出国し再度、日本に入国する際、空港の入国審査の際、外国人登録証の裏書を確認されビザの資格と外国人登録証の内容が合っていない事を理由に入国が出来なくなることはありますか? また、入管より在留資格の変更を定住者などにするように言われますか?

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

>外国人登録証の裏書を確認されビザの資格と外国人登録証の内容が合っていない事を理由に入国が出来なくなることはありますか? 在留資格と外国人登録証明書の内容は別に違ってはいません。世帯主が交替しただけですから。離婚したとは裏書されてないし、混合世帯の世帯主を日本人配偶者にしなければならない規則もありません。男性でも女性でも基本的に収入の多い方が世帯主という原則はあるようですが、自己申告ですから結果的に違ってもどこからもお咎めはありません。 尚、日本人の配偶者等の在留資格と離婚後の有効性についてはコチラhttp://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/qa.htmlのQ18を参照ください。 入国審査についても、在留資格と実際の活動内容が違うことも問題ないと思われます。 参考→【出入国管理及び難民認定法第 七条 入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受け又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸する外国人については、第一号及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。】 ※つまり【再入国の許可を受け・・・外国人については、第一号及び第四号】以外は適合していなくても構わないということなので、七条一項第二号の規定である【別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当】することは要しないと思われます。 >入管より在留資格の変更を定住者などにするように言われますか? 親権のある未成年の子があれば定住者を取得できる可能性もありますが、そうでなければ取得できる理由がありません。

hide71
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました 入国審査でインタビューがあった時あった時あった時今回のご回答を参考にさせて頂きます頂きます頂きます

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

>フィリピンに出国し再度、日本に入国する際、空港の入国審査の際、外国人登録証の裏書を確認されビザの資格と外国人登録証の内容が合っていない事を理由に入国が出来なくなることはありますか? そのような事例は見聞きしていませんが、理論上、無いとは言い切れません(故に回答の自身度合いは「参考意見」とします)。 >また、入管より在留資格の変更を定住者などにするように言われますか? 親切な審査官であれば、期限が切れた後は在留することはできないぐらいのことは教えてくれるかもしれません。

hide71
質問者

お礼

慎重に対応していきたいと思います。 ご回答ありがとうございます

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