- 締切済み
短期滞在から日本人配偶者への変更
私の姉(中国人)が親族訪問で来日し、期限が来たらまた1ヶ月延期しました、6月24日までの期限です。来日後知り合った日本人男性と付き合い始めました、5月20日に区役所に婚姻届けを出し、入籍しました。戸籍謄本に婚姻記載ある、外国人登録もしました、同居も始めました。期限までに日本人配偶者の在留資格への変更ができるのでしょうか?入管の資料を見ると日本の方式で結婚しても中国方面の結婚証明みたいの書類が必要です、中国大使館に聞きましたら、日本の方式で結婚した場合中国は認めますので何の書類も出しませんと言われました。それじゃ入管の方にどうすれば良いですか?どなたこう言う問題をご存知のかたがいましたら教えて下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1
中国人との国際結婚は、先に中国側の手続きをしないと面倒だそうです。 中国の奥様の戸籍のある役所で婚姻の記載をしてもらい、記載後の戸籍謄本のようなものを婚姻証明書として日本の入管へ提出します。具体的な必要書類などはわかりません。中国も場所によって変わってくるそうですから、奥様のご実家にでも聞いてもらうしかありません。 ただ、そうでなくても中国人との新婚の場合は変更許可はおりる可能性として少なく、在留資格認定証明書を取って在中国日本大使館/祖領事館にビザ申請する必要が出てきますので、いずれにしても一度中国へ帰る必要はあると思われます。
お礼
お礼の言葉を遅れて申し訳ありません、姉がもう無事に書類を提出して受理されましたので、お忙しい中ご回答頂き本当にありがとうございました。