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会社の労働組合の報酬の課税について

こんばんは、宜しくお願い致します 早速質問ですが、労働組合から出た役員報酬は会社の給与と同様課税対象になるのでしょうか? 一応、金額は二十万円以下で会社側から支給されているものでは無く、組合員から集めた組合費で年一回報酬を支払うというような運営をしています。 会社からの給与とは別 なのではないかと、ふと思いまして、余計に取られているのならば何か会社の経費として計上するための策なんじゃないか と疑問に思いました。 詳しい方居ましたらお教え願います。 自分で調べましたが、色々な解釈が出来てしまうので出来れば解説もあると幸いです。 よろしくお願いいたします。

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  • takuranke
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回答No.3

#2です >その場合は、どういう解釈になるのでしょうか? 雑所得扱いです。 なので、給与所得以外に、この組合からの報酬含め年間20万円以上の収入があれば確定申告が必要です。

polcano
質問者

お礼

忙しく遅れましたが、回答ありがとうございます。 時間外で活動を行っている場合雑所得になるとのことで、現状課税されている状態だとすれば少し納得いかないですね・・・。 参考になりました。 もう少し勉強してみます 有りがとうございました

その他の回答 (2)

  • takuranke
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回答No.2

>組合費で年一回報酬を支払うというような運営をしています。 内容によって給与に該当する場合と雑所得に該当する場合があります。 書かれている内容だけで判断すれば、 専従者ではない執行役員で、 「就業時間中に組合活動に従事し、又は遠隔地における組合大会に出席するなどのため、当該組合から手当、日当その他の名義をもって支払を受ける金銭等は、当該組合員の雑所得の総収入金額に算入する。ただし、当該組合員の組合活動に従事する状態及び組合から支払を受ける金銭の額が組合事務専従者の従事状態及び給与等の額に比して大差がないなど、組合事務専従者との権衡上雑所得とすることが適当でないと認められる場合には、組合事務専従者が支払を受ける給与等又は旅費に準じ、それぞれの内容に従い給与等又は旅費に該当するものとする。」 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/10.htm

polcano
質問者

お礼

ありがとうございました。

polcano
質問者

補足

回答ありがとうございます。 就業時間内と有りますが、活動自体は規則で就業時間外で行っています。 その場合は、どういう解釈になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

回答No.1

  会社からもらおうと、組合からもらおうと、本人にとっては「収入」です 合計して税金が決まります 世の中には組合に雇われた組合専従の人もいますよ

polcano
質問者

お礼

原則そうなるんですかね… 回答ありがとうございました