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ファンドの課税
租税特別措置法第三十七条の十では、分離課税(約20%)となります。(A) (1) 株式等への投資を主たる目的事業としていること (2) 各組合員において収益の区分把握が可能であること (3) 民法上の任意組合が前提とする共同事業性が担保されていること (4) 投資組合が営利目的で組成されていること (5) 投資対象が単一銘柄に限定されないこと (6) 投資組合の存続期間が概ね5年以上であること の要件をすべてに満たし、投資組合契約書等に記載していれば、株雑所得又は、株事業所得に該当し、必要経費を控除できます。(B) 質問 (B)に該当した場合、(A)の分離課税のまま、必要経費を控除できるのでしょうか。
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回答No.1
「必要経費を控除できるでしょうか」という質問の意味がわかりませんが。必要経費というのは収入を得るために必要な経費のことですから、あなたが質問に書いている必要経費というのが何の収入にとって必要な経費のことを言っているのかがわからないので、回答不能です。 とりあえず、分離課税されている所得の必要経費は分離されていない所得の必要経費ではないのですから、分離されていない所得の必要経費にはなり得ません。
お礼
御回答、ありがとうございます。 >何の収入にとって 租税特別措置法第三十七条の十にある(株)譲渡所得です。 >分離課税されている所得の必要経費は分離されていない所得の必要経費ではないのですから、分離されていない所得の必要経費にはなり得ません。 分離課税以外の所得-分離課税所得の必要経費ではなく、 分離課税所得-分離課税所得の必要経費が可能か否かです。 ※投資事業有限責任組合等の場合