• ベストアンサー

退職時の所得税

会社の都合で、もとの会社を退職して新たな会社に再就職という形になるのですが、なぜか、元の会社の最後の給料明細を見ると、所得税が今までの3倍ほどの金額になっていました。 国税庁のサイトを見ていたら、、「給与所得者の扶養控除等申告書」と提出していない人は、欄外に乙欄と言うのがあり、その金額が請求されているようです。 会社を退職する最後の月は、、「給与所得者の扶養控除等申告書」と提出していないことになるのでしょうか?よくわかりません。 詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.3

>会社を退職する最後の月は、、「給与所得者の扶養控除等申告書」と提出していないことになるのでしょうか? そんなことにはなりません。 そもそも「給与所得者の扶養控除等申告書」は「原則」会社で保管しているだけなので、提出していてもいなくても、税額表の使い方を間違えれば源泉徴収税額も間違ったものになります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ≫税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています)。 あくまで【推測】ですが、経理担当者が「途中退職者は乙欄で徴収しなければならない」と勘違いをしているのではないでしょうか? いずれにしても「源泉徴収」は「所得税の仮徴収」というべきものなので、年収(年間所得)をもとに行う「年末調整」で過不足の無いようにきちんと清算されます。 なお、【仮に】転職先で合算しての「年末調整」が行われない場合でも「確定申告」さえすれば所得税の精算は正しく行われます。 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm ≫所得税の確定申告は…源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ※もっとも、正しく清算されるためには退職した会社の発行した「源泉徴収票」に記載されている「支払金額」や「源泉徴収税額」が間違っていないことが大前提ではあります。 ※もし、どうしても腑に落ちなければ税務署へ相談されてください。給与明細さえあれば疑問はすぐに解決します。あきらかにおかしな処理がされていれば税務署から指導が入るかもしれません 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※以上、給与明細がない状態での回答なので最終判断はやはり税務署で(あるいは税理士に)相談したうえでお願いいたします。

atu999
質問者

お礼

経理担当者が勘違いしているというのが一番可能性が高いような気がします。 年末調整で本当にちゃんと修正してもらえるのかが最も心配だったので、年末に清算されない場合は税務署に相談に行ってみようと思います。 丁寧な回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>会社を退職する最後の月は、、「給与所得者の扶養控除等申告書」と提出していないことになるのでしょうか? いいえ。 そんなことはありません。 経理が何か勘違いをしているのでしょう。 まあ、でも新たに就職した会社に前の会社の源泉徴収票を提出すれば、そこで前の会社分と合わせて年末調整してもらえ引かれすぎた所得税は還付されます。 そんなことはないと思いますが、万万万が一年末調整で精算されなかったなら、来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 そうすれば、還付されます。 なお、貴方の場合、還付の申告なのでいつでも(来年なら)申告できます。

atu999
質問者

お礼

万が一清算されなかった場合でも、自分で対処できそうなので安心しました。 回答ありがとうございます。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.3です。 お礼いただきありがとうございます。 「還付申告」は2/16を待たなくてもできますので、相談される場合は混みあう前に済ませてしまうことをお勧めします。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm

atu999
質問者

お礼

再びありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

特別徴収される市民税が徴収されてるだけではないでしょうか。 国の税金である所得税自体が退職することで増えることはありません。 住民税は今後の給与から天引きすることができないので、4月退職なら4月5月6月の「特別徴収税額」を4月分から天引きすることが考えられます。 所得税ではなく住民税の間違いではないかな?と思います。

atu999
質問者

お礼

市県民税は給料から天引きされないため、先日直接銀行に振り込んできたばからなので住民税の間違いではありません。 回答ありがとうございます。

noname#165597
noname#165597
回答No.1

>給与所得者の扶養控除等申告書」と提出していない人は それはない。 前回の年末調整のときに、提出しているはずだから。 お勤め先の規模や、給与明細の内容がわからないのでなんとも言えません。 ましてやネットなので公開することもできないので、回答にはならないのですが、 乙欄で間違ってやるということは、まずないです。 ありうるとしたら、パソコンの設定を変更してしまったか。 あるいは、賞与ももらったために、今月だけ給与賞与の合計税額が明記されているために、3倍という、大きな金額にみえるのかもしれません。 給与明細と、あなたの扶養親族の人数がわかれば、答えられるかもしれませんが、そういうわけにもいかないと思います。 >国税庁のサイトを見ていたら、、「給与所得者の扶養控除等申告書」と提出していない人は、欄外に乙欄と言うのがあり、その金額が請求されているようです。 いずれにせよ、就職先に源泉徴収票を提出することになると思いますので、今年の年末調整でその税金は清算されるのが通例です。

atu999
質問者

お礼

会社の人に聞いたら、年末調整で返金されるが、今回は退職扱いだからこの額になるということ以上の説明をしてもらえず、混乱しています。 賞与はなく、扶養家族もいないし、先月と給料はほとんどかわっていないので、所得税が上がる要素はないです。 「給与所得者の扶養控除等申告書」は年末にもだしたし、今回会社が変わるということで再び提出したので、一時的にせよなぜ余分に取られるのか気になっています。 正直、本当に年末調整で清算してもらえるのか疑っていたので、回答をいただいて少し安心しました。 ありがとうございます。

関連するQ&A