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口頭による契約
口頭による契約は、民法では成立しますが、当事者の片方が死亡して、言った聞いてないと水掛け論になった場合はどうなるのでしょうか?契約書はないです。
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>当事者の片方が死亡して、言った聞いてないと水掛け論になった場合はどうなるのでしょうか? 甲と乙との間で口頭契約について水掛論になった場合、甲、乙どちらかが相手の主張を認めるか、あるいは自分の主張を諦めるまで、(又は甲乙双方がどこかで妥協するまで)永遠に水掛論が続きます。 通常はどこかの段階で、公正な第三者に話を聞いてもらい、どちらが正しいか判断してもらいます。(すなわち裁判所に訴えて、裁判官に判断を仰ぐわけです。) この場合訴えた方が、自分の主張が正しいと裁判官を納得させる必要があります。口頭契約で証拠が無く、裁判官を納得させられなければ、訴えは退けられます。
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- seble
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相手が生きていても否定されれば立証が難しくなります。 口頭でも成立するというのは建前に近いです。 他の事実があって立証可能であれば有効性が高くなります。
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ありがとうございます。
- hekiyu
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例えば、お金を貸しましたが、契約書が ない場合。 契約は有効に成立しますが、相手が知らない として弁済しない場合は、裁判ということに なります。 その場合、俺はお金を貸した、相手は借りた、ということ は原告が立証しなければなりません。 契約書がないと、その立証が難しくなる、 ということです。 しかし、契約は成立していますので、相手がミスって認めたり、 録音とか、その他の証明手段があれば、勝訴する ことが可能になります。
お礼
ありがとうございます。
- kqueen44
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裁判などで事実認定がしづらいです。 契約書以外でも契約の事実を証明する手段はあります。(証人・その他物的証拠) 証明できなければ、争いになった時に不利です。
お礼
ありがとうございます。
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ありがとうございます。