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通信販売 未成年の契約解除
インターネットショッピングでトラブルになってしまい、契約の解除をしたいのですが通信販売では"クーリング・オフ"は成立しないようですね。契約を結んだ当事者が未成年の場合、親権者が契約のキャンセルを行うことはできるのでしょうか?宜しくお願いします。
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インターネットショッピングでトラブルになってしまい、契約の解除をしたいのですが通信販売では"クーリング・オフ"は成立しないようですね。契約を結んだ当事者が未成年の場合、親権者が契約のキャンセルを行うことはできるのでしょうか?宜しくお願いします。
補足
ご回答ありがとうございます。 Yahoo!ショッピングを利用しております。 購入する意思がないのに冗談半分で高額注文を行ってしまい、この成立してしまった契約を取り消したく、このような制度があるのを知り、このケースでも適用されるのか知りたくて質問させていただきました。 年齢確認はありませんでした。 通信販売でも民法に決められている例外に当てはまらなければ未成年取消を主張できるということでしょうか?