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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺留分を侵害する遺言で勝手に登記できますか?)

遺留分侵害の遺言での登記申請について

このQ&Aのポイント
  • 遺留分を侵害する遺言での登記申請について疑問があります。
  • 具体的なケースとして、父が唯一の財産である不動産を次男に相続させるとの公正証書遺言があり、父の死後、次男が長男の関与なく勝手に登記申請を行いました。
  • しかし、遺産分割の方法の指定には遺産分割の実行の指定を含むと解釈されるようになり、遺産分割が不要で遺言者の財産が承継されるという最高裁の判例もあるため、この登記が認められるかどうかについて知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 そのとおりです。遺留分は,相続開始の時点で他の相続人に残された具体的な権利ではなく遺留分を侵害された相続人が,遺留分減殺請求権を行使して初めて具体的に認められる(遺産に対する持分割合を主張できる)権利にすぎません。  遺留分減殺請求権は,行使するかどうかは,遺留分を侵害された相続人の自由で,一定期間内に行使しなければ,権利を失ってしまいます。  ですから,遺留分減殺請求権を行使しない間は,遺言のみが有効であり,遺言によって相続させるとされた相続人は,遺言によって,他の相続人の関与なく,不動産の所有権移転登記は問題なくすることができます。

mortgage369
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます! >遺留分減殺請求権を行使しない間は,遺言のみが有効 減殺請求が形成権であることは知っていたのですが、行使されるまで遺言が他の相続人の相続権を完全に奪ってしまうことに自信が持てませんでした。 どなたかに確認を取りたかったので、助かりました。 重ね重ねありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • poolisher
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回答No.3

「相続させる」という文言がある場合にはその対象遺産について はその相続人が単独で処分できます。 (質問の登記の場合、次男が単独で登記できます。) また、長男の遺留分については、受遺者(弟)はお金で代償でき ますので長男は遺産目的物(この場合不動産)そのものに対して 権利主張することはできません。 ↓ (遺留分権利者に対する価額による弁償) 第千四十一条  受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。

mortgage369
質問者

お礼

価格による弁償は、遺留分権利者の権利であること以上に、反対当事者にとっては返還を拒める抗弁になるのですね。 丁寧な御回答と併せて、改めて条文を確認する機会を頂き、誠にありがとうございました。

noname#157983
noname#157983
回答No.1

これは、弁護士が付いて次男と話して、うまくね。でも長男が知らない言えば遺産ことはもう一度ね話し合いなります

mortgage369
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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