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遺留分滅殺請求についての相続問題
- 遺留分滅殺請求とは、遺言によって相続人に一切の財産を与えない場合に、その相続人が遺留分滅殺請求を行うことです。
- 相続財産は、父が死亡した日の財産を指し、特別受益は、それ以前からの金銭的援助を指します。特別受益の計算は、分割協議書作成日以降の援助金額を含めて行われます。
- 遺留分滅殺請求をする場合、公正証書遺書の内容や特別受益の計算方法などに注意が必要です。専門家に相談することをおすすめします。
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>この特別受益まで遡って計算するのでしょうか? 何年前まで遡るかは決まりはありませんが、20年前の特別受益の金額が明らかなら、持ち戻しとして計算するのもいいでしょう。しかし相続割合が1/2で、遺留分は1/4なら 総額を大きくしたところで互いに持ち戻しがあるなら結果はあまりく変わらないですよね。 >それとも分割協議書を作成した日付以降で特別受益が、・・ そうではありません。生前の受益について考えるものです。 特別受益の持ち戻しは、相続人の中でとりわけ優遇された人がいる場合に公平を図るのがねらいです。 逆に寄与分というのがあって、お姉さんがお父様の介護をしたとか、介護によって老人ホームにいっていたらかかっていた費用が浮いたとか そういう部分も本来は考慮されるべきです。今回は遺言で寄与分が評価された内容になっているのかもしれません。 他にもお姉さんがお父様と同居していたのなら住居費用は特別受益になりますが、自分の家にひきとって面倒をみたのなら 施設費用の家賃相当は寄与分と考えられます。 お姉さまが15年間、一人身だったお父様の身近にいて相談相手であったとしたら、お父様が感謝の気持ちを遺言にこめるのは わかる気がします。 つれあいに先立たれた老人は孤独で心細いものです。実の子といえども家族を持ち配偶者がいる中で、誰にたよっていいのか 保証が無い。 その保証として「全財産を譲る」という遺言は、本人にとって命綱のようなものだったのかも知れません。 余計なことを書きました。お父様の位牌に合掌。
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- bikeibi
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>遺留分を犯した遺言は無効です。 無効にはなりません 遺留分は相続人の権利であって、被相続人の義務ではないのです。 遺留分は、被相続人がそれを主張したとき、初めて効力が生じます。 遺留分を侵した遺言でも、該当相続人が遺留分を主張しなければ、そのまま有効 該当相続人が遺留分を主張すれば、遺留分を侵した部分だけ相続人間で調整することになります。 普通、遺留分になるまで、遺留分を超えた人から遺言による指定相続額に按分比例して支払うことになるでしょうね この場合でも、遺言自体が無効になるわけではないのです。 一部分修正するだけです QNo.7322833で、私の回答を訂正しましたが、違ってるのはあなたの方です。
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ありがとうございました
そうでしたか。失礼しました。 だとすると解せない遺言ですね。付言とかなかったですか? あそうそう、特別受益でしたね。何で遺言書いたんでしょう
お礼
ありがとうございました
遺留分を犯した遺言は無効です。 20年前といったら時効です。だから計算には入れません。 相続開始の遺産を分けます。 援助を受けた時点まで遡ります。 お姉さんの特別受益ですが、税務署に問い合わせれば 判ると思います。 贈与税の申告と支払いがあったはずですから。 もし、なければ110万円以内と判断できます。 大体、お父さんからのものですか? お母さんから? お母さんなら特別受益にはなりませんよ。 お父さんの相続ですから。
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税務署という手がありますか。 参考になりましたありがとうございました。
- minpo85
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約20年前にいえの購入資金の援助として贈与を受けた財産を、今回の遺留分算定の基礎に入れるかという質問と思いますが、民法1030条より、贈与は相続開始前1年間にしたものに限定され、今回は同条後段に該当するとも考えにくいことから、約20年前の分については無視してよいでしょう。 第千三十条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
お礼
ありがとうございました。
お礼
確かに寂しかったのかも知れません、ただこんな遺言を残して満足だったのかなと思います。 参考になりました、ありがとうございました。
補足
父は、一人暮らしでした。基本的に自分の事は自分でやっていました。亡くなる1週間ぐらい前に入院、そのままなくなりました。姉、私とも同じ区内でそれぞれ結婚し暮らしております。