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結婚・離婚・お金

(1) 結婚して配偶者の両親と同居すると、    配偶者の両親に対しては家賃を支払わなければなりませんか? (2) 結婚した子供に、親が医療保険や年金保険などの保険料を援助すると、      子供夫婦が離婚する場合、それらの保険は夫婦共有財産として    解約返戻金の半分を配偶者に分与しなければなりませんか? (3) 親が結婚した子供を被保険者として生命保険をかけていた場合、    保険金の受取人が親になっていても、    子供夫婦が離婚すれば、それも夫婦共有財産として    解約返戻金の半分を配偶者に分与しなければならないのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>配偶者の両親に対しては家賃を支払わなければなりませんか… 法的根拠はありません。 こわ~い親だったら、そういうことを言い出すことがあるかも知れません。 >子供夫婦が離婚する場合、それらの保険は夫婦共有財産として… 親からもらったものが共有財産になったりしません。 >保険金の受取人が親になっていても、子供夫婦が離婚すれば、それも夫婦共有財産として… 保険金は証書に記載された受取人のものです。 親が受取人なら、子が離婚しようがしまいが、関係ありません。

ann-bnn
質問者

お礼

ありがとうごさいました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

1.その不動産所有者が義両親の所有で、家賃負担を請求されたら支払う必要があります。 質問者様の所有物件であれば、義両親緒の同居に伴い家賃請求は出来ます。 2.親が自分の子どもにかけたのなら共有財産にはなりません。 3.共有財産意はなりません。 それに、配偶者が死ななければその死亡時受取金は発生しませんし、受取人が両親なので、配偶者には一切関係がありません。

ann-bnn
質問者

お礼

ありがとうございました。

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