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妻と離婚したいが。
妻と性格の不一致で離婚したく、調停を経て裁判中です。 生活が困窮するため離婚を拒否する妻。 妻は子供のこと、生活が困窮することを理由に離婚を拒否しています。 どうしても離婚してほしいなら、私がここ2~3年で 使い込んだ夫婦の共有財産の500万をもとに戻すか 手切れ金として500万を払うなら離婚してもいいといいます。 妻は共有財産も使い込まれて、子供の養育費だけ もらっても生活できないので離婚はできないといいます。 私がお金を使い込んだから、財産分与もできないなら離婚しないという こんな妻の言い分は通りますか?
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